更新日:2024年4月25日
公開日:2020年6月11日
自動車税の納税通知書は、毎年5月のゴールデンウィーク明け頃に郵送で届きます。万が一自動車税を納期限までに払い忘れて納付できないと延滞金が発生し、滞納し続けると最終的には差し押さえが行われるため、注意が必要です。
納期限を過ぎた自動車税を払い忘れたり滞納した場合の支払い方法は、各自治体により異なりますが、郵便局や銀行などで支払える場合もあります。そうした場合の支払い方法や、延滞金や督促状、期限切れについてご説明します。
自動車税は4月1日午前0時の時点での車の所有者に支払い義務がありますが、納付書は毎年5月上旬に都道府県より送付されます。
納期限は通常は5月末日で、それを過ぎると延滞金が発生します。なお都道府県によっては納期限に違いがあるので、お住まいの都道府県の納期限を必ず確認するようにしましょう。
また使用期限が過ぎているコンビニ払いの納付書は、使用できないので注意が必要です。もし自動車税を納期限に支払えず滞納すると、ペナルティーが科せられます。まずは自動車税を支払わなかった場合のペナルティーを確認しましょう。
車検は2年ごとに受けなくてはいけませんが、車検証の交付には「車検証」、「自賠責保険証」、そして「自動車税納付証明書」を提出する必要があります。
自動車税を支払わないと「自動車税納付証明書」が発行されないので車検証の交付ができなくなります。車検証を携帯せずに車で走行すると車検証不携帯として罰則に問われることになります。
自動車税を納期限までに支払わないと、延滞金が発生します。延滞金は日割りで計算され、1,000円を超えると支払い義務が生じます。なお延滞金の利率は、以下の通りです。
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間【延滞金特例基準割合(注1)+1% ※1】 | 2.4% |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間【延滞金特例基準割合(注1)+7.3%※2】 | 8.7% |
出典:東京都主税局ウェブサイト 延滞金について
※1「延滞金特例基準割合+1%」が7.3%を超える場合は、7.3%になります。
※2「延滞金特例基準割合+7.3%」が14.6%を超える場合は、14.6%になります。
(注1)「延滞金特例基準割合」とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合をいいます。
※2024年4月現在
自動車税を支払わずに督促状がきてもそのまま放置しておくと、財産の差し押さえなどの滞納処分が科せられることがあります。
自動車税を未納のままにしていると、車検が受けられないのはもちろん、延滞金が発生し、結果として支払金額が高くなります。
自動車税の納付期限が切れてしまった場合の支払い方法や窓口は、各自治体により異なります。
たとえば東京都であれば、期限切れでも納税通知書を持っていれば銀行や郵便局などの取扱い金融機関で払うことができます。そして延滞金が発生していれば、支払い後に延滞金のみの納付書が送付されてきます。
自動車税の支払いが遅れてしまった場合は、所管の税事務所に連絡するか、該当するウェブサイトを見て、自動車税をどこで払うことができるのかについて確認しましょう。
5月末日の納付期限を過ぎても自動車税が未納の方には、数度にわたり督促状などが送られます。それにもかかわらず、未納の状態が続くと差し押さえが実行されます。
地方税法第331条第1項に「徴税吏員(市長から委任を受けた職員)は督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない」とあります。
法律的には督促状を送付した日から10日過ぎても納付が確認できない場合は、差し押さえが可能ということになります。しかし、各自治体によって異なりますが、一般的には以下のような流れで、差し押さえが行われるようです。
納付期限を過ぎても自動車税を支払わないと20日以内に督促状が送られます。
督促状を無視して自動車税を支払わないでいると、次に警告の意味を込めた催告書が送られます。この時点では延滞金も発生し、書面には「何月何日までに納付すること」「納付しないと差し押さえの可能性があること」が記載されています。
催告書を無視していると毎月のように催告書が送られ、ついには差し押さえ予告通知書が届きます。差し押さえ通知書は差し押さえの最終予告といえるもので「何月何日までに納付しなければ財産を調査し差し押さえを実行します」といった内容が記載されています。
また滞納者の財産状況を把握するために、官公署や金融機関、勤務先への調査が行われます。
※場合によっては、督促状の後にすぐに差し押さえられる場合もあります。
差し押さえ通知書も無視して、自動車税の支払いや役所の担当窓口への問合わせなどを怠ると、いよいよ差し押さえが実行されます。
差し押さえが実行されると「いつ、何が差し押さえられるのか」が記載された「差し押さえ調書(謄本)」が送られます。記載された日までに自動車税を支払うと差し押さえは実行されませんが、「即時」と記載されている場合は猶予なく差し押さえが実行されます。
差し押さえられるものは、銀行口座、給料、自動車などの財産になります。
自動車税の滞納分(延滞金含む)のみを差し押さえるので、口座そのものは使用可能です。ただし一度差し押さえにあうとローンなどの利用に支障が出る場合があります。
勤務先に「債権差し押さえ通知書」が届き健康保険などが差し引かれた給料から自動車税滞納分(延滞金含む)が差し引かれます。1回に差し引かれる金額は滞納者が生活に困らないように差し押さえ禁止額が決められ、滞納分を支払いきるまで毎月差し引かれます。
所得がなかったり銀行口座に自動車税滞納分の預貯金がなかったりする場合は自動車が差し押さえられることがあります。この場合は役所の担当者立会いのもとタイヤロックなどをして自動車を動かせないようにしますが、滞納者が不在の場合は警察官立会いのもとタイヤロックなどをすることもあります。
それでも支払われない場合、車は競売にかけられます。
給料、銀行口座、自動車などで差し押さえができない場合は株式などの金融資産や土地、時計・指輪などの贅沢品なども差し押さえの対象になります。
延滞金を放っておくと、差し押さえということもあるので、期日までに支払うのを忘れないようにしましょう。
自動車税の納付は義務ですが、災害に見舞われたり、休業・失業中などで自動車税の支払いが難しい状況に置かれたりする場合もあるでしょう。
ここでは、自動車税の支払いが困難になった際の注意点と対処方法についてご説明します。
自動車税を滞納し、督促状がきても無視し続けていると、給与などの財産状況を調査するために、勤めている会社に照会の連絡が入ることもあります。
この勤務先への照会は、滞納者への質問および検査について定めた国税徴収法 141条等に基づくものであり、個人情報の保護の対象とはならないため注意が必要です。
事情により自動車税を納めることが難しいときは、いつまで滞納できるのかと思い悩むよりも、納付書が届いた時点で、都道府県納税事務所もしくは役所の税務課に分割納付の相談をしましょう。
相談の時期ですが、督促状や差し押さえ通知書が届いてから相談したのでは「支払いの意思がない」と判断されかねません。このようにならないためにも支払いができないときは納付書が届いた段階で役所の窓口に行き、相談しましょう。
地方税法第15条により以下の条件にあてはまれば、納税の猶予が認められ、原則として1年以内の分割納付が認められます。
ただし、納期限の翌日、つまり6月1日から自動車税を納めた日までの日数分が延滞日数としてカウントされ、税額に基づいた延滞金が発生します。
期日までの支払いが難しいときは、早めに対応機関に相談しましょう。分割手続きなどの相談に乗ってくれるはずです。
自動車税の納期限は都道府県によっても異なりますが、5月末が一般的です。納期限を過ぎると延滞金が生じますので、充分注意しましょう。
また滞納が続くと差し押さえになり、銀行口座や給料、自動車などがその対象となります。
やむを得ない理由で滞納した場合には、最寄りの納税事務所や役所の納税課に一度相談してみましょう。
※記載の情報は、2024年4月時点の内容です。
「クルマは楽しくなくっちゃネ!」をモットーに、 日本車・輸入車問わずカーライフを女性の視点で発信している。
現在はTV出演、ラジオ番組のパーソナリティなどを務める他、MCやレポーター、コメンテーター、イベントでのトークショーなど、多方面で活動中。
プロダクション人力舎所属
アンガーマネージメントファシリテーター
日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)副会長
日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員
国際交通安全学会(IATSS)会員
東京都であれば、期限が切れても納税通知書で銀行や郵便局などの取扱金融機関で払うことが可能です。延滞金が発生している場合は、支払い後に延滞金のみの納付書が届きます。
自動車税の支払いが遅れてしまった場合は、所管の税事務所に連絡しましょう。
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