免責証書(めんせきしょうしょ)とは、交通事故を起こした当事者間の紛争を解決するための合意文書です。被害者が加害者に対して、記載内容以上の損害賠償を請求しないことを約束する目的で作成し、「承諾書」と呼ばれることもあります。効力は示談書と変わりません。
免責証書は、被害者側のみの署名捺印で作成できるため、書類の取り交わしがスムーズに進むことが特長です。一般的に過失割合が100:0の場合や人身損害の示談で用いられます。
保険を利用した際は、保険会社が免責証書を作成します。そのため、免責証書の提出が必要な場合は、必ず保険会社の担当者から送られてきます。ご自身で用意する必要はありません。
免責証書の内容に承諾した日を記載します。
当事者乙(被害者)が署名捺印します。
当事者乙が未成年の場合は、親権者の署名捺印が必要です。
当事者甲(加害者)と当事者乙(被害者)、当事者丙(甲以外の賠償義務者)の氏名・住所・車両登録番号を記載します。
事故年月日と事故発生場所を記載します。
当事者甲(加害者)と当事者乙(被害者)、当事者丙が合意した賠償金額を記載します。
損害賠償金以外の示談内容がある場合に記載します。
損害賠償金の振込口座を記載します。
本記事の内容は、一般的な書類の作成方法や取得方法の説明です。
保険会社や担当の行政機関によっては、ご案内内容が異なる場合があります。
取り交わされた免責証書は、原則として変更や取り消しができません。免責証書が無効になったり、不利になったりしないよう、以下のポイントに注意しましょう。
免責証書の記載に誤りがあると、取り交わし自体が無効になってしまう場合があります。免責証書を取り交わす際は、記載内容に誤りがないかを事故証明書などで確認しておきましょう。
免責証書の作成後は、記載されている金額以上の損害賠償請求ができません。
なかには、損害賠償金を低く抑えられていたり、責任割合が高く設定されていたりするケースもあります。免責証書を取り交わすと、記載金額以上の損害賠償請求ができなくなってしまうので、免責証書の作成前に保険会社や弁護士に相談することをおすすめします。
免責証書と示談書の違いは「加害者の署名捺印の有無」です。
免責証書は、被害者側の署名捺印のみで作成できますが、示談書は当事者双方の署名捺印が必要です。交通事故による免責証書の作成は、保険会社が示談代行を行った際に使用するのが一般的です。
免責証書のほうがスピーディに書類の取り交わせるメリットがありますが、使用できるケースが限定されるので注意が必要です。
取り消すことはできません。
必須ではありませんが、弁護士に相談することで書類の取り交わしがスムーズに進みます。また、免責証書作成時に発見できなかった後遺障害への損害賠償請求ができたり、適正な賠償金額を算定できたりするメリットもあります。
1〜2週間後に振り込まれるケースが多いです。ただし、本当に振り込まれるか不安なときは、加害者側の保険会社に振込予定日を確認しておくとよいでしょう。
※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。
※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。
インターネットから申し込むと、
初年度最大21,500円割引