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示談書とは。テンプレート(ひな形)と事故時の書き方。自分で作成できる?

更新日:2024年12月17日

公開日:2023年4月13日

示談書とは、示談で取り決めた事故内容や示談内容、決済方法を記載し、当事者それぞれが署名捺印する書類です。示談成立後、交通事故を起こした当事者間の紛争を防止するために作成します。

交通事故が発生した場合の示談書は、保険会社が作成するのが一般的ですが、自分で作成しなければならない場合もあります。示談成立後にトラブルに発展しないためにも、示談書の作成方法や取り交わし方、注意点を理解しておきましょう。

ポイント

  • 示談書とは、交通事故を起こした当事者間の紛争を防止するための書類です。
  • 示談書は、示談で取り決めた示談内容や決済方法などを記載し、双方が署名捺印することで有効な書類となります。
  • 示談が成立すると、変更や取り消しができないため、弁護士や保険会社に相談することが大切です。

目次

示談書とは

示談書とは、交通事故を起こした当事者間の紛争を防止するための書類です。

裁判などをせずに当事者間の話し合いで解決(和解)するための手段を示談といいます。示談書には、示談で取り決めた事故内容や示談内容、決済方法を記載し、当事者それぞれが署名捺印します。

示談書は契約書としての効力を持つ

示談は民法第695条の「和解契約」にあたります。示談書は当事者間の合意によって契約が成立したことを示す書類のため、契約書として法的効力を持ちます。
示談書で約束した内容が守られず裁判になった場合、示談書は合意があったことを証明する証拠として使用されます。

示談書のテンプレート(ひな形)

以下はチューリッヒの示談書のテンプレート(ひな形)です。
※2024年9月執筆時点

示談書のテンプレート(ひな形)をダウンロード(Word)

示談書のテンプレート(ひな形)をダウンロード(PDF)

この記事の内容は、一般的な書類の作成方法や取得方法の説明です。保険会社や担当の行政機関によっては、ご案内の内容が異なる場合があります。

交通事故の示談書の書き方

交通事故の示談書は、サイズや枚数に規定はありませんが、一般的にA4サイズで作成します。

記載する内容は、大きく分けると以下の5つです。チューリッヒの示談書をもとに、簡単に書き方をご説明します。

  • 当事者情報
  • 事故情報
  • 示談内容
  • 決済方法
  • 当事者署名
交通事故の示談書の書き方

1. 当事者情報

当事者欄に、双方の氏名・住所を記載します。

当事者(甲):加害者
当事者(乙):被害者

2. 事故情報

交通事故証明書を参考に「事故発生日時」「事故発生場所」「事故内容」を記載します。

交通事故証明書とは、警察が交通事故を取り扱った事実を証明する書類です。交通事故の発生を管轄の警察に届け出た後、各都道府県の自動車安全運転センターに申請すると発行されます。

交通事故証明書とは。取得方法(もらい方)は?どこでもらえる?

3. 示談内容

事故の損害額(医療費や車の修理費など)・過失割合、それぞれの責任額を計算して記載します。

過失割合は、どちらにどの程度の責任があるかを数値で示すものです。当事者同士またはそれぞれが加入する保険会社の担当者が、道路交通法に定められた優先関係、遵守事項や運転慣行、事故の状況や過去の判例などをもとに算出します。

4. 決済方法

損害賠償金を誰にいくら支払うのかがわかるように記載する項目です。
決済方法は、責任額を互いに支払う方法のほか、互いの損害額を相殺して差額を負担する方法があります。該当する番号に丸を付けて、決済方法を明確にしましょう。

5. 当事者署名

日付を記入したうえで、双方が自身の住所・氏名を記入し、捺印します。

当事者(甲):加害者
当事者(乙):被害者

交通事故の示談書の手続き・取り交わし方

交通事故の示談書の手続き・取り交わし方は、被害者・加害者の任意保険の加入有無によって異なります。

双方が任意保険に加入している場合

双方が任意保険に加入している場合は、加害者側の保険会社が示談書を作成することが一般的です。

双方が任意保険に加入している場合の示談書の取り交わし方

保険会社が作成した示談書の内容に当事者の双方が合意した場合、示談書に押印することで示談が成立します。
示談成立後は、示談書を双方で保管します。示談成立後に示談書が届かない場合は、加害者側の保険会社に連絡して状況を確認しましょう。

双方とも任意保険に加入していない場合

双方が任意保険に加入していない場合、示談書は事故の当事者のどちらかが作成します。

双方とも任意保険に加入していない場合の示談書の取り交わし方

当事者同士で示談内容を協議し、賠償金額や決済方法、決済期限、過失割合などを明確にしたうえで、示談書のひな形をもとに協議内容を記載します。

損害金額や過失割合に双方が合意し、示談書に押印することで示談が成立します。自分で示談書を作成する際は、双方の損害額(医療費や車の修理費用など)の確認が必要です。

交通事故の示談書は自分で作成できる?

交通事故の示談書は自分で作成することができます。

しかし、自動車保険の任意保険に加入している場合、対人賠償保険や対物賠償保険に該当する交通事故を起こした際の示談書の作成や相手方との交渉は、保険会社が行うのが一般的です。
そのため、通常は示談書を自分で用意する必要はありません。ただし、以下の場合は直接交渉し、示談書を自分で作成する必要があります。

  • 加害者と被害者の双方が任意保険に加入していない場合
  • 加害者側が任意保険に加入していない場合
  • 任意保険を利用しない場合 など

なお、示談交渉に参加できるのは当事者と代理人のみであり、保険会社や弁護士以外の者は報酬目的で示談に参加できません。

交通事故の示談交渉。自分でできる?保険会社や弁護士による示談の流れ

示談内容を守らなかった場合はどうなる?

示談内容を守らなかった場合、違反者に対して示談内容に基づいた履行請求が行われ、請求に応じなければ、裁判所への強制執行の申し立てが行われるケースもあります。
なぜなら、示談書は当事者間の合意により法的な効力を持つ契約書であり、裁判では証拠書類として活用されているためです。

示談書と公正証書・免責証書の違い

示談書と似た書類に、「公正証書」と「免責証書」があります。いずれも法律に係る文書ですが、それぞれの作成目的や記載内容などは、以下のように違いがあります。

示談書 公正証書 免責証書
概要 当事者間の合意を記した書類 合意内容を公的に証明した書類 当事者間の合意を記した書類(示談書の一種)
目的 和解契約の内容を書面化し、紛争を未然に防ぐこと 示談書を公正証書化し、紛争を未然に防ぐこと 和解契約の内容を書面化し、示談を証明すること
作成者 当事者同士または当事者が加入する保険会社 公証人 加害者または加害者が加入する保険会社
記載内容
  • 当事者名
  • 事故の詳細
  • 示談内容
  • 支払方法
など
契約(合意)内容など
  • 当事者名
  • 事故の詳細
  • 示談内容
  • 支払方法
など
効力 証明力 証明力 証明力

公正証書

公正証書は、法務大臣に任命された専門家である公証人が、当事者の依頼で作成する公式な文書です。

免責証書

免責証書とは、和解契約の内容を書面化し、示談を証明するための文書です。被害者に過失がないケースや人身損害の示談で多く用いられ、加害者が被害者に支払う損害賠償金額を記載し、被害者のみが署名捺印します。

効力は示談書と同じです。適切に作成し、当事者間で合意された場合は、裁判などでの証拠として機能します。

免責証書の書き方とひな形(テンプレート)

交通事故の示談書に関する注意点

交通事故の示談書に関する注意点

交通事故で示談書を作成したり、押印したりする際は、以下の点に注意する必要があります。

  • 記載内容に漏れや誤りがないか
  • 事故の損害が確定してから示談書を作成しているか
  • 清算条項の明記は慎重に検討されているか

記載内容に漏れや誤りがないか

過失割合や事故内容がわからない場合は、保険会社からの情報や交通事故証明書を確認しながら記載しましょう。
双方の捺印後、示談書に書かれた内容を変更することはできないため、慎重に確認することが大切です。

事故の損害が確定してから示談書を作成しているか

適正な賠償金を受け取るためにも、ケガの完治後や後遺障害等級の確定後に示談を進めましょう。示談が成立していると、特例を除き、示談時点で発覚していなかった後遺障害などへの損害賠償請求ができないケースがあります。

示談内容に不安がある場合は、弁護士や保険会社に相談するのがおすすめです。

清算条項の明記は慎重に検討されているか

示談書には、「今後、この件については一切請求しない」という意味の権利放棄条項を盛り込むのが一般的です。この権利放棄条項を明記するかどうかは、双方で話し合い、慎重に検討することが重要です。

交通事故の場合、示談成立後に被害者に後遺障害が発覚するケースがありますが、清算条項を明記すると、被害者は加害者に治療費を請求できなくなります。
示談後の後遺障害について心配がある場合は、「今後、本件による後遺障害が生じたときはあらためて協議する」などと権利留保条項を示談書に盛り込んでおくとよいでしょう。

自動車保険に加入すれば示談書の作成・示談交渉を依頼できる

示談書は、示談成立後に内容を変更・取り消しができないからこそ、慎重に作成する必要があります。
自動車保険に加入していれば、万が一の事故で示談交渉や示談書の作成が必要となった際に示談交渉ができます。

被害事故(お客さまに過失がない場合)では、保険会社は示談交渉をすることが法律で禁じられています。お客さまが事故の相手方との交渉の過程で、困った際や質問が合った際は、損害サービススタッフが相談に応じます。
チューリッヒの自動車保険の場合、不安や困りごとは「被害事故相談サポート」へご相談いただけます。事故にあい、不安が大きいときに心強い存在となるでしょう。

チューリッヒの事故対応について詳しくはこちら

金子 賢司
金子 賢司

示談書を作成して示談が成立すると、原則、その後に内容を覆すことはできません。内容に不満があるときは、安易に示談に合意するのは避けましょう。なお損害賠償請求には時効があり、人身事故の場合は損害および被害者を知ったときから5年、物損は3年です。

示談書に関するよくあるご質問

Q示談書は個人で作成できますか?
A

示談書は個人でも作成できます。

任意保険会社が作成するのが一般的ですが、加害者と被害者の双方が任意保険に加入していない場合などは、示談書を自分で作成し、直接交渉する必要があります。

Q示談書を手書きで作成しても問題ありませんか?
A

手書きでも問題ありません。

ただし、示談書は少なくとも2枚必要となるため、修正の必要性なども踏まえるとパソコンで作成するのがおすすめです。

Q示談書を作成するデメリットはありますか?
A

示談書には法的効力があるため、示談書を作成し双方が捺印した後は、記載された内容を覆すことができなくなります。作成・捺印する際には慎重に確認しましょう。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。

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