
運転免許取り立てのドライバーが車を運転する際は、車に初心者マーク(若葉マーク)を貼り付けます。
では初心者マークの貼り付けは法律で定められた義務なのでしょうか。また、貼らなかった場合の罰則、貼り続けなくてはならない期間、貼る位置(場所)などはどのように決められているのでしょうか。
本記事では、初心者マークについて詳しくご説明します。
初心者マークは道路交通法で定められた標識の一つで、形状から若葉マークともいわれます。初心者マークに関しては教習所で教わったと思いますが、ここであらためて確認しましょう。
初心者マーク(若葉マーク)は、正式名称を「初心運転者標識」といいます。
運転免許を取得して1年未満の人は、初心者マークを車に貼り付けることが道路交通法第71条の5 第1項で定められています。
たとえば準中型免許を取得して1年未満の初心運転者が準中型自動車を運転するときや普通免許を取得して1年未満の初心運転者が普通自動車を運転するときなどは、車の定められた位置に初心者マークを貼り付けることが義務とされています。
運転免許を取得して1年未満の人は、乗用車だけでなくレンタカーや他人の車を借りるときなども初心者マークを貼り付けることが義務になります。
営業車を運転する場合なども該当します。
初心者マークを車に付ける義務期間は運転免許を取得してから通算1年間です。
運転技術の上手下手にかかわらず、運転免許を取得してから1年間は、車を運転する際は初心者マークを車に貼り付ける義務があることを忘れないようにしましょう。
なお事故や違反を犯して免停となった場合、その間は免許を保有する期間に該当しません。免許取得から1年以内に免停になった場合は、免許取得から1年過ぎても免停期間分は初心者マークを付ける必要があるので注意してください。
初心者マークを貼る位置(場所)は法令で定められています。地上から0.4m以上1.2m以下の位置で、なおかつ車体の前面と後方、どちらも見やすい位置となっています。※
車の前後片方にしか貼らないと法令違反になるので、必ず車の前後それぞれに初心者マークを1枚ずつ貼り付けて車を運転しましょう。
フロントガラスや側面ガラスにシールなどを貼ることは法令上車検シールなどに限られています。時にフロントガラスに内側から初心者マークを貼っている人もいますが、法令上認められていません。フロントガラスや側面ガラスに貼り付けることは避けましょう。
なおリアガラスに初心者マークを貼り付ける場合は、運転席から後方の視界を遮らない場所(リアガラスの下部分の左右など)に貼り付けるようにしましょう。
前述したように、運転免許取得から1年以内の初心運転者にとって、車を運転する際に初心者マーク(若葉マーク)を車に貼り付けることは、道路交通法で定められた義務です。
では、初心者マークをつけずに運転しても罰則は科せられないのでしょうか。ここでは初心者マークに関する罰則に関して解説します。
運転免許を取得してから通算1年間は初心者マークを車に貼る義務がありますが、この期間に初心者マークを付けないで車を走行すると初心者標識表示義務違反として
反則金 4,000円
違反点数 1点
の罰則を科せられます。
また、指定された場所以外に貼り付けたり、車の前後両方に貼らなかった場合も同じ罰則に問われます。初心者マークを車の前後どちらか一方に1枚だけ貼り付けている車を見かけますが、罰則を科せられる行為であることを忘れないでください。運転免許を取得してから通算1年間は、車の前後の定められた位置に初心者マークを貼りましょう。
運転免許を取得してから通算1年以上の期間を超えて初心者マークを車に付けたままの場合、特に罰則に問われることはありません。
しかし検問などで警察官から指導を受けることもあり得るので、免許取得から通算1年を過ぎたら初心者マークは外すようにしましょう。
道路交通法71条 5の4では、初心者マークを貼り付けている車に対して、周りで走行する車が配慮して運転することを義務付けています。
たとえば、初心者マークをつけている車に対して割込みや無理な幅寄せなどをすることを禁止しており、もし違反した場合には初心運転者等保護義務違反として下記の罰則に問われます。
(反則金)
大型車/中型車:7,000円
普通車/2輪車:6,000円
小型特殊:5,000円
違反点数:1点
運転歴と運転技術が未熟な初心運転者を、周りの車が気遣うのは当然のことといえます。
初心者マークを貼った車が周りにいる場合は、割込みや無理な幅寄せをせず、一定の距離を保ちながら走るようにしましょう。
初心者マーク(若葉マーク)は免許を取得すると教習所からもらうことが一般的ですが、劣化した場合や紛失した場合はすぐに新たに購入するようにしましょう。
初心者マークには主にマグネットタイプと吸盤タイプ、貼って剥がせるタイプの3種類があります。
マグネットタイプは裏側がマグネットになっているもので、最も一般的なものです。車のボディーへの吸着性もよく、取り外しも簡単です。
ずっと貼り付けたままにせず、時々取り外して付け直すと吸着性が安定します。ただしマグネット(磁石)なのでアルミ製ボディーの車には付けることができないのが難点です。
吸盤タイプは車の外側ではなく、車内で貼り付けるタイプのものです。フロントガラスに初心者マークをつけるのは法令違反なので、リアガラスでのみ使用します。
またアルミ製ボディーなどマグネットタイプが使用できない車には「貼って剥がせるタイプ」がおすすめです。何度も使えるうえ、ノリを使っていないので車を傷つけることもありません。
初心者マークを購入するときは自分の車に最適なタイプのものを選びましょう。
初心者マークはカー用品店やホームセンターで簡単に買うことができます。また100円ショップなどで販売されていることもあります。
もちろんネット通販でも購入可能です。
初心者マークを紛失した場合、もしくは劣化して車に付けることができなくなった場合は、法令違反にならないためにも、すぐに購入して車の前後に必ずつけるように心がけてください。
免許取得から通算1年未満の人が車を運転する場合には、初心者マークを必ず車の前後の定められた場所に貼りつけることが義務付けられています。
初心者マークを貼りつけなかったり、所定の場所以外に貼って車を運転すると罰則に問われます。紛失した場合はカー用品店やネットショップなどで購入しましょう。
また、初心者マークを貼った車に割込みや幅寄せすることも禁止されています。運転中に初心者マークを見かけた際は、初心者であることに配慮し、安全安心な交通社会を心がけましょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
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