
道路標識などにより「止まれ」など一時停止すべきことが指定されているときは、一時停止しないとドライバーは一時不停止の違反に問われます。一時不停止は大きな事故に繋がりやすい危険な行為ですが、運転に慣れてしまい、きちんと停止しないで走行してしまうドライバーがいるのも事実です。事故の原因にもなりやすい行為なので、ドライバーは一時停止を遵守し安全に車を運転する義務があります。
まずは一時停止の根拠となる道路交通法第43条をみてみましょう。
(指定場所における一時停止)
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)
道路交通法における車両とは第2条1項8号により、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスのことです。
そして交通整理の行われていない交差点とは、3灯式の信号機が設置されていない、または警察官が交差点で手信号を行っていない交差点のことですので信号機があっても点滅信号だけの場合、片方だけに信号機がある場合は交通整理の行われていない交差点ということになります。
そのような交差点では「停止線の直前」で、停止線がない場合は「交差点の直前」で一時停止しなければなりません。
そもそも一時停止状態とはどのような状態で何秒停まればいいのか、疑問に思うドライバーも多いと思います。ここではこうした疑問について解説していきます。
一時停止の道路標識や道路標示の画像をあらためて確認しながら、どの位置で停めればいいのか解説します。
「止まれ」など一時停止の道路標識がある場合、停止線があれば停止線の直前に、停止線がなければ交差点の直前で一時停止します。
交通の規制や指示を表す標示板を道路標識と呼ぶのに対し、路面上にペイントなどで描かれた記号や文字のことを道路標示と呼びます。
路面の「止まれ」もこの道路標示のひとつです。一時停止を指示する停止線とともに描かれることが通例となっています。
路面にペイントされた「止まれ」の道路標示は、法律に定められた標識の役割を補い、強調することを目的とする「法定外表示」に分類されます。
法定外表示とは、法律に定める道路標識・道路標示に位置づけられないものの、ドライバーへの注意喚起、交通の安全と円滑に役立つものとしてその効果が認められ、各都道府県警察によって設置されるものをいいます。
「法定外」であるため、それ自体に一時停止への規制効力はありません。
停止線の表示は原則として白色の実線で表示されていますが、大きい交差点内や高架下などには、点線の停止線があります。
一時停止する場合は停止位置が停止線を越えても手前すぎてもいけませんし、停止線上でもいけません。あくまでも直前で停まるよう注意してください。停止線を大きく越えたり、あるいはタイヤで踏んで停止したりしていると「停止線の直前で停止」していることにならないので注意が必要です。停止とは完全にタイヤが止まっていることです。
ドライバーの多くが一時停止の際に迷うのが、「何秒停止すればいいのか?」という問題です。先に引用したように、一時停止を規定している道路交通法第43条では一時停止の義務は記述されていますが、停止時間に関する記述は一切ありません。
つまり一時停止違反に問われるのは、明らかに一時停止をしなかった場合または取締りをした警察官が一時停止をしなかったと判断した場合となります。
一時不停止を指摘されたドライバーが警察官に抗議する場面がたびたび見られますが、抗議が認められることはほとんどないので、ドライバーは一時停止とはどのような状態か正しい認識を持つ必要があります。大切なのは車を完全に停止させ、左右の安全確認を行ってから走行するということです。
一時停止に対する正しい認識を持つためにも、なぜ一時停止が必要なのかを考えましょう。一時停止が必要なのは事故を未然に防ぐためです。決して道路標識があるから一時停止をするわけではないことを理解しておきましょう。
また一時停止の指示がある場所では、タイヤの動きを完全に止め、そして数秒かけて左右、前方の安全を確認してからゆっくりと動き出すようにしましょう。
よく一時停止の指示のあるところで徐行運転をする車が見られますが、完全に停止していないので、警察官に見つかれば直ちに違反切符を切られることになります。確実に一時停止をし、安全確認するよう心がけましょう。
一時不停止の違反には、道路標識などがある場所で一時停止を怠る「指定場所一時不停止等違反」と、踏切の直前で一時停止を怠る「踏切不停止等違反」の2つがあります。ここではそれぞれの概要と違反点数と罰金について解説します。
指定場所一時不停止等違反(根拠条文:道路交通法第43条)
指定場所一時不停止等違反は交通整理が行われていない交差点またはその手前の直近において、「止まれ」などの道路標識などにより一時停止すべきことが指定されている場所で一時停止を怠った場合に問われる違反です。
踏切不停止等違反(根拠条文:道路交通法第33条)
また踏切不停止違反は踏切を通過する際、踏切または停止線の直前で一時停止を怠り、電車が来ていないかの安全確認をせずに踏切を通過した場合に問われる違反です。ただし踏切に信号機があり信号に従う場合は踏切の直前で停止する必要はありません。
一時不停止の違反点数と反則金
道路標識などによる指定場所一時不停止等違反と、踏切不停止等違反の違反点数と反則金は下記の通りになります。
違反点数
指定場所一時不停止等違反と踏切不停止等違反、それぞれ「2点」。
出典:警視庁「交通違反の点数一覧表」
どちらも軽微な違反なので過去2年以上無事故・無違反のドライバーは、一時停止で違反をしたあと、3ヵ月間無事故無違反であれば一時停止違反による2点が累積されない(違反点数を失効させる)処置がとられます。ただし5年間以上無事故無違反のゴールド免許を持つドライバーは次回更新時からブルー免許になります。
反則金
| 大型車 | 普通車 | 2輪車 | 特殊小型車 | 原付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定場所一時不停止等違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 踏切不停止等違反 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
なお、上記にあげた反則金を納めなかった場合は3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金、さらに過失の場合は10万円以下の罰金が科されることになります。
指定場所一時不停止等違反と踏切不停止等違反ともに軽微な違反で、それだけで刑事罰に問われることはありませんが、人身事故を起こした場合は過失運転致死傷罪などに問われ、懲役または罰金などの罰則を受けることになるので、指定された場所では必ず一時停止をするようにしましょう。
一時停止線をちょっとした不注意で無視してしまうのは、誰もが起こしてしまう可能性がある違反です。一時不停止違反は、車両等の運転に関する違反の中で、約146万件と最も多い違反種別となっています。
罰則の軽い違反ですが、摘発件数や事故につながることの多い違反であることをしっかりと認識しておきましょう。
あまり知られていませんが、指定場所一時不停止違反は自転車にも適用されます。自転車は道路交通法では軽車両と規定されているので、道路交通法第43条を無視した運転をした場合は違反となり、罰則や罰金も定められています。
自転車の一時不停止違反の罰則:3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
近年は自転車の違反に対する目が厳しくなってきているので、自転車を運転する際も一時停止に対する意識を高める必要があります。道路交通法の改正により、自転車運転中に一定の危険な違反行為を3年間に2回以上起こした場合、都道府県公安委員会より「自転車運転講習」を3ヵ月以内に受講する命令がきます。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられます。
自転車を運転している場合も、車を運転しているときと同様、自転車の「止まれ」の道路標識を見落とさないよう気をつけましょう。
一時不停止は大きな事故になりかねない危険な行為です。事故を未然に防ぐためにも一時停止を必ず習慣づけてください。重要なポイントは一時停止の場所では必ず車を完全に停めること、そして左右、前方の安全を確認してからゆっくりと車を発進させることです。以上のことを踏まえて安全運転を心がけ事故を起こさないようにしましょう。
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