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赤信号、青信号。赤信号の点滅の意味。赤信号無視の違反罰金

道路は多数の人や車などが通行するところです。

そのため対象によって交通が分離し、秩序が保たれていなければ、歩行者と車の衝突や交錯などが避けられず、非常に危険です。

信号の色が示す意味はすでにご存じの方が多いと思いますが、交通事故の防止とスムーズな走行を確保する信号機の信号が示す色の意味を、あらためて再確認しておきましょう。

信号機の信号に従う義務

交通信号機は、道路交通法第4条により、道路における危険防止と、交通の安全と円滑又は交通公害を防止するために必要があるときに 公安委員会が設置します。

そして同法第7条により歩行者や車は道路を通行する際は、信号機の信号などに従うことが義務付けられています。

信号機の信号は信号機の対面する交通に対して意味を表示することになっています。信号機で表示する信号の色は、赤色・青色・黄色です。

それでは、それぞれが示す意味を詳しく見てみましょう。

赤信号(赤色の灯火、赤色の灯火の点滅)

赤信号(赤色の灯火、赤色の灯火の点滅)

赤色の灯火
  • 歩行者は、横断してはいけません。
  • 車や路面電車は、停止位置を越えてすすんではいけません。
  • 交差点ですでに左折している車や路面電車は、左折方向の信号が赤でもそのまま進むことができます。
  • 交差点ですでに右折している車や路面電車は、右折方向の信号が赤でもそのまま進むことができます。この場合、青色の灯火により進行することができることとされている車両などの進行を妨げてはいけません。ただし、軽車両や二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、右折方向の信号が赤のときは、その右折している地点で停止しなければなりません。
赤色の灯火の点滅
  • 歩行者は、他の交通に注意して進むことができます。
  • 車や路面電車は、停止位置で一時停止し、安全を確認して進むことができます。

信号無視といえば、赤信号を真っ先に思い浮かべるでしょう。赤信号無視については、赤色の灯火と赤色の灯火の点滅があります。赤色灯火では、車や路面電車は停止位置を越えて進んではいけないということがポイントです。

また、赤色点滅信号については「注意して徐行しながら進む」と勘違いしている人がいますが、赤点滅信号の意味は「一時停止」であることを再確認しておきましょう。

青信号(青色の灯火)

青色の灯火
  • 歩行者は、進むことができます。
  • 車(軽車両を除く)や路面電車は、直進・左折・右折することができます。
    ただし、二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき方向の信号が青になるのを待ちます。

青色の灯火の信号は「進め」という意味ではありません。

歩行者や他の車などの状況がよければ「進んでもよい」という意味ですので、改めて認識しておきましょう。

黄信号(黄色の灯火、黄色の灯火の点滅)

黄色の灯火
  • 歩行者は、道路の横断を始めてはいけません。横断中の歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければなりません。
  • 車や路面電車は停止位置を越えて進んではいけません。しかし、信号が黄色に変わったときに、停止位置に近づいていて、安全に停止することができない場合はそのまま進むことができます。
黄色の灯火の点滅 歩行者や車や路面電車は、他の交通に注意して進むことができます。

安全に停止できない場合とは、
停止することで急ブレーキとなり

  • 追突
  • スリップ
  • 転倒
  • 同乗者に対する危険

などが予測できる場合のことをいいます。

人の形の記号がある信号

信号機の中には対象となる交通を特定しているものがあります。
人の形の記号がある信号は

  • 歩行者
  • 歩道を通行できる普通自転車

を対象にしています。

なお、上画像のように「歩行者・自転車専用」の標示板が取り付けられている場合は、その他の自転車も対象となります。

青色の灯火
  • 歩行者は、進むことができます
  • 歩道を通行できる普通自転車は、横断歩道で直進・左折することができます。
青色の灯火の点滅
  • 歩行者は、道路の横断を始めてはいけません。横断中の歩行者はすみやかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければなりません。
  • 横断歩道を進行しようとする普通自転車(歩道を通行できるもの)は道路の横断を始めてはいけません。
赤色の灯火
  • 歩行者は、道路を横断してはいけません。
  • 横断歩道を進行しようとする普通自転車(歩道を通行できるもの)は道路の横断を始めてはいけません。

歩道を通行できる普通自転車とは
道路交通法施行規則第9条の2の2により以下のように規定されている自転車のことです。

車体の大きさ

長さ 190cm以内
60cm以内

車体の構造

  • 側車を付していないこと。
  • 運転席以外の乗車装置(幼児用座席を除く)を備えていないこと。
  • 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

信号に従わなかったときの反則金、違反点数。赤信号点滅違反に注意(2020年5月執筆現在)

信号に従わなかったときの反則金と違反点数について説明します。
違反になるのは赤信号無視だけではありません。前述したとおり、赤色の灯火だけでなく、黄色の灯火での違反、点滅信号の場合も取締りの対象です。

信号無視(赤色等)違反
反則金 違反点数
大型車 12,000円 2点
普通車 9,000円 2点
二輪車 7,000円 2点
小型特殊車 6,000円 2点
原付 6,000円 2点
信号無視(点滅)違反
反則金 違反点数
大型車 9,000円 2点
普通車 7,000円 2点
二輪車 6,000円 2点
小型特殊車 5,000円 2点
原付 5,000円 2点

まとめ

信号機が示す信号表示の意味についてご説明してきました。

特に間違えやすいのが、黄色の灯火や黄色の点滅で、その意味は「急いで進め」ではありません。また赤色の点滅は「一時停止して安全を確認してから進む」です。

信号機の信号の意味は、「青が進めで赤は止まれ」と認識して運転していらっしゃる方も多いと思いますが、本記事を参考にぜひ再確認してください。

そして信号を守ることはもちろん、周囲の安全確認を充分に行って運転してください。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2020年5月時点の内容です。

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