更新日:2025年8月15日
公開日:2025年3月26日
教習所では習ったものの、実際路上では見かけることが少ない標識も存在します。
頻繁に見かけない標識は、意味が曖昧になってしまい、正しく理解していないと交通事故を起こす危険があります。
本記事では、意味が曖昧になりがちな「左折可」の標示板と、左折優先、左折禁止、左折時の注意点などご説明します。
上の画像は「左折可」の標示板です。
「左折可」は道路標識令に規定されている道路標識ではなく、標示板に分類されます。
左折可の標示板の意味は
道路の左端や信号機に、白地に青の左向きの矢印の標示板があるときは、車は、前方の信号が赤や黄であっても、歩行者など周りの交通に注意しながら左折できます。
この場合、信号機の信号に従って横断している歩行者や自転車の通行を妨げてはいけません
とあります。
つまり、この「左折可」の標示板がある交差点では、前方の信号が赤や黄でも周りの交通に注意しながら常時左折が可能ということです。
ただし、信号機に従って横断している歩行者や自転車の交通に優先して通行できるわけではありません。
左折可の標示板の意味を正しく理解していないと以下のような危険がありますので、正しく覚えておきましょう。
青い長方形に白い矢印のマークが描かれているのが「一方通行」の道路標識です。「この標識より先は、矢印の方向にのみ進むことができる」、つまり「その矢印の方向にしか進めません」という意味です。
矢印の反対方向に逆走すると、道路交通法違反となり罰則が科せられます。
「左折禁止」という標識は厳密には存在せず、左折禁止を示すのは指定方向外進行禁止という標識になります。
指定方向外進行禁止の標識は、道路法第46条第1項の規定に基づき、または道路交通法第8条第1項の「通行の禁止等」により、標示板の矢印の示す方向以外への車両の進入を禁止することを意味します。
つまり、指定方向外進行禁止の標識のなかで、左方向の矢印のない標識が左折禁止を示します。
指定方向外進行禁止・直進以外進行禁止
道路上左折できるように見えたとしても、指定方向外進行禁止の標識で左方向の矢印がなければ、左折禁止ということです。
見落とさないようにしましょう。
前の車に続いて曲がるときは、歩行者の飛び出しなどで急停車する場合もあるので、車間距離をとって前の車の動きに注意しておきましょう。
交差点で左折するときは、特に左側を走ってくるバイクや歩行者の巻き込みに注意しましょう。ドアミラーだけでなく直接目視して左後方を確かめながら曲がります。
車が左折するときは、内輪差が生じます。
内輪差とは車を右折、左折させる際にできる内側の前輪と内側の後輪の進む軌道のズレのことをいいます。
車のハンドルは前輪の動きを操作し後輪は前輪の動きに沿って動きますが、カーブする際は必ず前輪と後輪の軌道にズレが生じるのです。
内輪差は前輪よりも後輪が内側を通ることになります。そのため後輪が縁石や歩道にのりあげる危険があり、巻き込み事故の要因にもなります。
内輪差の膨らみ、軌道を意識することが大切です。
狭い道で左折をするときは徐行し、サイドミラーを若干下向きにして内側の後輪を確認しながら左折します。
もし縁石にぶつかりそうになったり歩道に乗り上げそうになったりしたときは車を一旦停め、後ろの車の状況を確認したうえで車を少しバックさせ、ハンドルを右に切り直し内輪差を調整し、再度左折しましょう。
道路交通法第37条には、右折車の注意義務が規定されています。
「交差点で右折する場合、その交差点において直進しようとする車両等、および左折しようとする車両等があるときは、その車両等の進行妨害をしてはならない」と定められています。
つまり、法的には「直進車→左折車→右折車」の順で優先されることが定められており、「左折優先」はこの文脈で使われることがあります。
ただし「左折優先」は法令上の表現ではありません。
左折先の車線状況や周囲の交通に十分注意し、安全を確認したうえで左折する必要があります。
思いやりの気持ちを忘れずに周りの車の動きに十分注意することが大切です。
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※記載の情報は、2025年8月時点の内容です。
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