
車を購入する際の選択肢は、主に「新車」か「中古車」です。
新車でも中古車でもない、「未使用車」という販売表記を見たことはないでしょうか。未使用車とは、「登録(届出)済未使用車」のことを指します。軽自動車の場合は「届出済未使用車」ともいいます。
いずれも、リーズナブルに購入できそうだと感じるかもしれません。登録(届出)済未使用車の正しい理解と、実際に購入する際の注意点についてご説明します。
登録(届出)済未使用車は、陸運局に車両登録されたものの、実際には一度も使われていない車のことを指します。カーディーラーや中古車販売店が展示用として用意したもの、納品の際の傷が原因で返品されたものなどが対象です。
一般の中古車よりも、新車に近い状態を保っている場合が多いです。
登録(届出)済未使用車は、通称「新古車」と呼ばれることもあります。
ただし販売店が「新古車」と表示することは、“実際よりも優良であるかのように誤認させる、不当表示に該当する恐れがある”という理由から、自動車公正競争規約上で禁じられています。
新古車にあたる車は、「登録(届出)済未使用車」と表示して販売しなければなりません。ただ、このルールが適用されるのは自動車公正取引協議会(以下、公取協)に加盟している販売店だけです。
加盟していない店舗では、例外として「新古車」と表示しているケースがあります。
そうした店舗では、実際よりも優良であるかのように、誤認させる不当表示も見られるため注意が必要です。以下のステッカーを目印に、「登録(届出)済未使用車」を探すとよいでしょう。
公取協 会員証
公取協 ステッカー(四輪車)
数ある中古車の中から「登録(届出)済未使用車」を見つけるポイントは、以下のとおりです。
併せて、以下のポイントも押さえておきましょう。
新車は陸運局に未登録のため、まだナンバーが付いていません。これに対して、「登録(届出)済未使用車」は陸運局に登録済みであるため、ナンバーが付いています。
こうした「登録(届出)済未使用車」は、販促のためにディーラーが一旦自社で新車を購入(登録)して、モデルチェンジの際に関連店舗が購入することで生まれます。
この過程で陸運局に登録する必要が出た車は、使用されることなく販売済みの「新車」として扱われます。
登録(届出)済未使用車は、購入者にとって「未使用」という魅力を感じさせる車です。登録(届出)済未使用車について、特長と注意点をご説明します。
登録(届出)済未使用車は、以下の場所で購入できます。
ディーラーが自社登録した車を、登録(届出)済未使用車として売り出す場合があります。
店舗で展示車が入れ替わっているときは、販売員に相談してみましょう。
ディーラーから仕入れたり、販売店から買い取ったりして在庫を揃えている場合があります。
その名のとおり、登録(届出)済未使用車を専門に取り扱っています。
店舗へ足を運ぶ以外には、中古車情報誌やチラシ、インターネットなどに掲載される情報も参考になります。
新車よりも登録(届出)済未使用車のほうが、価格面でお得に購入できる場合があります。ただし、グレードやカラーなどの選択肢が限られ、妥協しなければならない点があることも確かです。
登録(届出)済未使用車のメリットとデメリットを正しく理解して、新車や中古車と比較検討することをおすすめします。
※記載の情報は、2025年4月時点の内容です。
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