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無保険車傷害保険とは。無保険車傷害特約は必要?

更新日:2023年7月3日

公開日:2021年1月22日

事故相手がわからない、事故相手の車が無保険だったなど自動車事故で損害を被った場合、相手方から十分な補償を受けられないかもしれません。

そのようなとき、被害者自身の加入している自動車保険(任意保険)に、無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)が付帯されていれば、補償を受けられる可能性があります。

無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)について、補償内容や必要性についてご説明します。

ポイント

  • 「無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)」とは、事故にあったとき、相手方が自動車保険に加入していないなどの理由で十分な補償を受けられない場合に、自分の任意保険で補償を受けられる保険です。
  • 事故の相手方が必ずしも任意保険に加入していない場合もあるため、無保険車傷害が付帯されていると安心です。
  • 無保険車傷害は、死亡、後遺障害による損害のみを補償する保険です。回復見込みのあるケガなどは補償の対象ではありません。

無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)とは

交通事故で被害にあったとき、相手方が自動車保険(任意保険)に加入しておらず、賠償金の支払い能力が十分でない場合、また当て逃げなどで加害者が特定できないなどの場合は、補償を受けられない可能性があります。

無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)はこのような事態に備えるための保険です。

無保険自動車について

「無保険自動車」とは、自動車保険に入っていない、または保険に入っていても補償内容が不十分な自動車を指します。
チューリッヒの無保険車傷害の場合、以下に該当するものを指します。

  1. 任意保険の対人賠償保険に加入していない車
  2. 対人賠償保険に加入していても、運転者の故意の事故であったり、盗難車の運転、年齢
    条件や家族限定特約の条件に違反しているなどの理由により、相手の保険が適用とならない場合
  3. 対人賠償保険に加入していても、対人賠償保険の保険金額が、損害額を下回る場合
  4. ひき逃げなど加害者を特定できない場合

無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)は必要?

チューリッヒの場合の無保険車傷害(保険に入っていない車等との事故のための補償)を見てみましょう。

無保険車傷害は、対人賠償保険の付いていない車(無保険車)との事故によって、被保険者が死亡または後遺障害が生じ、相手から十分な補償を受けられない場合に被保険者1名につき、保険金額を限度として保険金が支払われます。

人身傷害保険より無制限で補償されます。また、補償の範囲は選んだ人身傷害補償タイプによって異なります。

また、当て逃げやひき逃げなど、相手方を特定できない場合も、補償の対象となります。

無保険車傷害
被保険者/対象となる事故 契約の車に搭乗中の
無保険車との事故
他の車に搭乗中の
無保険車との事故
歩行中の
無保険車との事故
記名被保険者とその家族※ 〇補償される 〇補償される 〇補償される
上記以外 〇補償される ×補償されない ×補償されない

記名被保険者とその家族(※)については、車に乗っていないとき(歩行中など)に被害を被った場合でも支払いの対象となります。

※記名被保険者の配偶者、同居の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)、および別居の未婚(婚姻歴がないこと)の子を指します。

チューリッヒの無保険車傷害について詳しくはこちら

ファイナンシャル・プランナー 水野 圭子

保険始期日によって補償額も違いますし、無保険車傷害の被保険者の範囲も把握しておきたいものです。歩行中の無保険車との事故や、他の車に搭乗中に起きた無保険車との事故においては、記名被保険者と家族以外の場合には補償されないため、この点も確認しておきましょう。

無保険車傷害の被保険者

無保険車傷害特約の被保険者の範囲は、以下のとおりです。

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(婚姻歴がないこと)の子
  • 1から4以外で、被保険自動車に乗車中の者

1〜4の記名被保険者またはその家族(※)については、契約自動車に搭乗中以外(歩行中、他の自動車を運転中など)でも保険金が支払われます。
5の親族等ではない人については、契約自動車に搭乗中の事故に限り保険金支払いの対象になります。

※記名被保険者の配偶者、同居の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)、および別居の未婚(婚姻歴がないこと)の子を指します。

無保険車傷害は必要か

事故を起こし死亡または後遺障害を負った際、相手の車が不明、または無保険の場合などは、相手方から十分な補償が得られないかもしれません。
自賠責保険のみでは補償額が少なく、不足分を自己負担しなければならない可能性があります。

対人賠償保険の付いていない車と交差点で衝突し後遺障害を負ったなど、相手に支払い能力がない場合、被保険者の加入している自動車保険(任意保険)に、無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)が付帯されていれば、補償を受けられます。

その他補償される主なケースは以下のようなケースがあります。

1.相手方に対人賠償保険が付いているが、相手の運転者が運転年齢条件に違反している場合
2.相手方に対人賠償保険が付いているが、対人賠償保険の保険金額が損害賠償より低い場合

事故の相手方が必ずしも任意保険に加入していない場合もあるため、万が一のときに備え、無保険車傷害が付帯されている自動車保険に加入していると安心です。

ファイナンシャル・プランナー 水野 圭子

車を運転するうえで、万が一に備えて過不足なく保険に加入しておきたいものです。強制保険である自賠責保険は人身事故に対して補償されます。事故の相手方が無保険の場合は、十分な補償を受けられない可能性があるため、無保険車傷害が付帯されている自動車保険に加入しておきましょう。

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支払われる保険金

無保険車傷害で支払われる保険金は、加害者が負担すべき損害賠償金のうち、自賠責保険などの保険金を超える部分の支払いとなります。

また、相手自動車に対人賠償保険がついていたり、他の無保険車傷害の適用があったりする場合は、保険金額のうちいずれか高い額を、ご契約の車の保険金額から差し引いた額が限度となります。

つまり、自賠責保険や対人賠償保険から受け取った金額と、加害者から受け取った金銭があるときは、それらの合計額を損害額から控除した金額となります。

無保険車傷害は、死亡、後遺障害による損害のみを補償する保険です。後遺障害の残らないケガに対する通院治療費などは補償の対象ではありませんので、ご注意ください。

補償されない主な場合

無保険車傷害で保険金が支払われない主な場合を、チューリッヒを例にご説明します。
被保険者にかかわるもの、自然災害、賠償義務者の3つのパターンに分けて説明します。

被保険者にかかわるもの

  1. 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
  2. 被保険者が無免許や酒気帯び運転、または麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で生じた損害
  3. 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
  4. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害

自然災害など

  1. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
  2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  3. 台風、洪水または高潮
  4. 核燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくは核燃料物質(使用済燃料を含みます)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故

賠償義務者について

賠償義務者が被保険者の父母、配偶者または子である場合など

これは父母、配偶者、子が加害者であるときは免責となり保険金支払いの対象にはならないという意味です。

無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)についてまとめ

無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)は、自動車保険(任意保険)に入っていない車との事故の場合に大きな助けとなる、保険加入者自身のための保険といえます。

万が一事故にあったとき、補償金が支払われないという事態にならないよう、自分や同乗者を守るためにも、現在加入している自動車保険に無保険車傷害が付帯されているかしっかりと確認しておきましょう。

無保険車傷害のよくあるご質問

Q事故相手が保険に入っていない場合だけでなく、当て逃げやひき逃げなども特約の対象になりますか?
A加害者が特定できないなど、相手方から十分な補償が受けられない場合にも補償の対象となります。
Q支払われる保険金はどのくらいですか。
A加害者が負担すべき損害賠償金のうち、自賠責保険などの保険金を超える部分をお支払いいたします。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。

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