車を廃車にすると、自動車税が還付されるのをご存じでしょうか?自動車税は自動車を所有することにかかる税金で、用途や排気量によって税額が決まっています。自動車税は4月1日時点での所有者に課せられるために、廃車の時期によって自動車税の還付金額も変わります。
本記事では自動車税の還付について解説します。
まずは自動車税のことを、確認しておきましょう。
自動車税は、4月1日時点でその車の所有者に対して課せられる地方税のひとつです。
支払い時期は都道府県によりますが、車を登録している住所の都道府県から5月初旬に自動車税納付書が届き、4月から翌年の3月までの1年度分を、5月末頃までに一括払いしなければなりません。
自動車税は、車両区分や排気量によって金額が変わります。一般的な乗用車は「自動車税」に区分され排気量が大きい車ほど税額が高くなります。
軽自動車は「軽自動車税」に区分されますが、自家用乗用軽自動車の場合は排気量に関係なく一律金額(平成27年3月31日までに登録:7,200円、平成27年4月1日以降登録:10,800円)です。
排気量 | 自動車税額 |
---|---|
1000cc以下 | 29,500円 |
1001cc〜1500cc | 34,500円 |
1501cc〜2000cc | 39,500円 |
2001cc〜2500cc | 45,000円 |
2501cc〜3000cc | 51,000円 |
3001cc〜3500cc | 58,000円 |
3501cc〜4000cc | 66,500円 |
4001cc〜4500cc | 76,500円 |
4501cc〜6000cc | 88,000円 |
6001cc以上 | 111,000円 |
出典:東京都主税局資料をもとに作成
ただし、13年を経過するガソリン自動車・LPG自動車および11年を経過するディーゼル自動車は環境負荷が大きいとされ、電気自動車・天然ガス自動車などのエコカーを除き、普通自動車は概ね15%、軽自動車は概ね20%税率が上乗せされます。(重課税率)
自動車税は「4月1日時点の所有者」が年額で納めていますので、車の抹消登録をしたとき、既に納めている自動車税が還付されます。
抹消登録には、以下の2つの場合がありますが、どちらの場合でも自動車税は還付されます。
永久抹消登録…車を廃車にしてその車の登録を完全に抹消する場合
一時抹消登録…一時的に車の使用を中止する場合
抹消登録の日は車を手放した日ではなく、運輸支局で抹消登録した日なので注意が必要です。
廃車手続を業者などに依頼している場合は、車を引き渡してもすぐに抹消登録されるとは限りませんので、抹消登録の日を依頼した業者などに確認してください。
※一時抹消登録した場合には運輸支局にて「登録識別情報等通知書」が交付されます。廃車手続を依頼した業者に確認してください。
たとえば3月31日までに廃車の手続きが完了していれば翌年の自動車税の支払いは必要ありません。
しかし、廃車手続きが4月1日を超えると、自動車税は「4月1日時点の所有者」にかかりますので、翌年の自動車税の支払い義務者となり、還付金は4月を除いた11ヵ月分となります。
また、軽自動車の場合は抹消登録を行っても自動車税(軽自動車税)は還付されません。
永久抹消登録 | 一時抹消登録 | |
---|---|---|
普通自動車 | ![]() |
![]() |
軽自動車 | ![]() |
![]() |
① 車の抹消登録をすること
車を解体廃車してその車の登録を完全に抹消する「永久抹消登録」、または所有者の変更や長期の海外出張などで車を使わない為に一時的に登録を抹消する「一時抹消登録」をして、ナンバープレートを返却し車が使用できない状態にするのが条件です。
② 地方税の未納がないこと
納税義務者に自動車税・自動車取得税の未納額がある場合、還付金は未納額に充当されます。
自動車税還付額(※100円未満切り捨て)
1年の自動車税額÷12ヵ月×登録抹消した翌月から3月までの残存月数
4月から7月までが課税
8月から翌年3月まで(8ヵ月分)が還付対象月です。
34,500÷12×8=23,000円
自動車税還付の計算は「月割り」なので、同月中であればいつ廃車手続きしても還付金は同額です。廃車手続きするのが7月1日でも7月31日でも、還付金は同じになります。
また、3月に登録を抹消した場合、残存月数は0ヵ月なので還付金は0円になります。
売却の場合は、廃車(抹消登録)するわけではないので、自動車税の還付はありません。しかし買取店の多くは、自動車税負担分を車の査定額に加味して買い取ってくれます。
注意が必要なのは、3月末の売却で所有者移転が4月にまたいでしまうときと4月中の売却です。4月1日時点の所有者に5月初旬頃、自動車税納付書が届くので、すでに車が無いにもかかわらず納税しなければなりません。
特に4月前後の売却においては、買取業者と自動車税の負担について確認しておきましょう。
自動車税の還付については特に申請する必要はありません。
廃車の手続きを業者に依頼し抹消登録が完了すれば、概ね1〜2ヵ月後、抹消登録時に提出した印鑑証明書記載の住所に「還付通知書」が届きますので、「還付通知書」と印鑑、身分証明書を持参のうえ金融機関で還付金を受け取ります。
尚、「還付通知書」には1年の有効期限があります。忘れないように期限内に受け取りに行きましょう。
廃車の時期によって自動車税の出費を抑えることができるため、廃車のタイミングは重要だということがおわかりいただけたと思います。
ポイントは、「自動車税は4月1日時点の所有者を起点にしている」ということです。
還付される自動車税は、廃車した翌月からカウントするため、3月廃車の場合自動車税の還付はありません。
4月に廃車(抹消登録)した場合でも、4月1日時点で所有している為、1年分の自動車税納付書が5月に届き、いったん1年分の自動車税を納める必要があります。
廃車手続きをすれば、5月以降の11ヵ月分が還付されるとはいえ、それなりの負担です。
3月末までに抹消登録すれば、最初に持ち出しをする必要はないのです。
そして、軽自動車は軽自動車税の還付制度がなく4月1日をまたぐと1年分の納税義務が発生するので、3月末までに抹消登録を完了するようにしましょう。
乗用車の場合は所有月数に応じた自動車税の還付は受けられるのでいつ廃車にしても良いのですが、月の後半に廃車依頼をすると、翌月の抹消登録になってしまうリスクがあります。そうすると1ヵ月分の還付金の差が生まれますので抹消手続きの依頼は早めにするようにしましょう。
特に年度末の3月は手続きする人が急増し運輸支局で何時間も並ぶのが毎年恒例になっています。3月末の繁忙期に廃車を依頼した場合、抹消登録が4月になってしまう可能性もあるのです。
このように自動車税の持ち出しや、軽自動車に還付制度がないということを考えると買い替えや廃車は3月中が1つのタイミングと言えるでしょう。余裕をもったスケジュールで業者に廃車の依頼をすることが、心理的にも金額的にも負担を抑えることになるでしょう。
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