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保険金(保険金額)とは。税金(消費税・所得税)や確定申告は必要?保険金の受取人や請求について

交通事故などにより自動車保険の保険金を受け取ると、税金を支払う必要があるのでしょうか。

受け取る保険金の内容によっては、非課税となる場合もあれば、所得税や相続税、贈与税がかかる可能性があります。

本記事では、保険金(保険金額)と保険料の違いや、税金、確定申告の取り扱いについてご説明します。

保険金(保険金額)とは。保険料との違い

損害保険の契約において保険の対象に対して設定する契約金額で、保険会社から支払われる限度額のことを「保険金額」といいます。

ただし、保険会社から補償を受けられる人に対して支払われる金銭という意味においては、「保険金」という言葉が使われることが一般的です。

一方、保険契約において、契約者から保険会社に支払う金銭は「保険料」といいます。
そのため、「保険会社に保険金を毎月○円支払っている」という表現は、誤りということになります。

保険金(保険金額) 保険会社から受取人に支払われるもの
保険料 保険契約者が支払うもの

という点を、まずは覚えておきましょう。

自動車保険の保険金(保険金額)を受け取ったら税金や確定申告は必要?

個人が何らかの収入を得ると、一般的に所得税が発生します。

しかし、所得税法第9条第17号の規定から、保険金(保険金額)の中には「非課税」となる場合があります。

具体的には、保険契約に基づき支払われる保険金のうち、心身に加えられた損害や突発的な事故により資産に加えられた損害に起因するものについては、「非課税」とするよう定められています。

また、保険金は消費税の対象にもなりません。

そのため、自動車保険においての保険金については、原則「非課税」として取り扱われ、確定申告や納税の必要はありません。

自動車保険の「死亡保険金」は課税対象

前述したとおり、保険契約に基づき支払われる保険金(保険金額)のうち、心身に加えられた損害や突発的な事故により資産に加えられた損害に起因するものは非課税です。

一方、課税される保険金もあります。

死亡保険金です。

たとえば自動車事故により死亡し、死亡保険金が支払われた場合、「保険料の負担者」「保険金の受取人」「被保険者」の組み合わせに応じて、かかる税金の種類が変わります。

死亡保険金にかかる税金は、契約関係により課税のしくみが異なるので、保険契約での、人の定義をご説明します。

契約者(保険料の負担者)

保険の名義人、保険料を支払う人

被保険者

交通事故でのケガや入院による補償がもらえる人、死亡すると法定相続人など死亡保険金受取人に保険金が支払われる

保険金の受取人

被保険者が死亡すると保険金を受け取る人、受取人は、保険金の支払事由(保険事故)が発生した場合、保険会社に対して保険金の支払いを請求することができる

死亡保険金を受け取る場合にかかる税金は、上述した契約者(保険料の負担者)、被保険者、保険金の受取人の組み合わせによって異なります。

それぞれのパターンを見ていきましょう。

死亡保険金の課税関係の表
契約者(保険料の負担者) 保険金の受取人 被保険者 税金の種類
A A B 所得税
A B A 相続税
A B C 贈与税
出典:国税庁ウェブサイトを元に作成

所得税が課税される場合

保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合は、所得税の対象となり、原則として確定申告を行う必要が生じます。

たとえば、夫が妻を被保険者とする死亡保険の保険料を支払っていた状況で、妻が死亡して夫に保険金が支払われるケースが挙げられます。

このような場合、死亡保険金を一括で受け取る場合には「一時所得」として、年金払いで受け取る場合には「雑所得」として取り扱われます。

このいずれの場合であっても、受け取る保険金から、支払った保険料を必要経費として差し引くことができます。

さらに、一時所得であれば特別控除額50万円を引いた金額を2分の1にした金額が課税対象です。

相続税が課税される場合

「保険料の負担者」が死亡した場合、相続税の対象となります。

相続税とは、個人が死亡して相続が発生したときに生じる税金です。

保険金を受け取った人が、被保険者の相続人である場合はもちろん、被保険者の相続人以外の人であっても、保険金を受け取れば相続税が課せられます。

相続税は、基本的に、相続開始日(一般的に死亡日)の時点の財産などに応じて課せられる税です。

そのため、死亡日時点では支払われていない死亡保険金は、相続税の対象にならないと考える人もいるかもしれません。

しかし、死亡保険金については、「みなし相続財産」として、相続日時点で支払われた財産として相続税が課せられることになっています。

ただし、死亡保険金は「500万円×法定相続人の人数」が非課税になるため、死亡保険金の金額によっては相続税がゼロという可能性もあります。

最後に、贈与税が課されるケースについて説明します。

贈与税は、個人から金銭などの財産をもらった場合に課されるものですが、死亡保険金も贈与税の対象となっています。

死亡保険金に贈与税が課されるのは、「保険料の負担者」「保険金の受取人」「被保険者」のいずれも異なる場合です。

たとえば、前述の表のようにCさんを被保険者とする死亡保険の保険料を、Aさんが支払っていたとします。

そしてCさんが死亡したときに、死亡保険金がBさんに支払われるという状態です。

つまり、Bさんの立場で考えると、保険料を一切負担していないにもかかわらず、保険金を受け取るため、贈与税の対象となるのです。

ただし、こうしたケースで必ず贈与税が課せられるとは限りません。

原則的な課税方式である暦年課税制度の場合、個人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金銭が110万円以内であれば、非課税となります。

ただし、110万円を超えて保険金を受け取る場合や、もうひとつの計算方式である相続時精算課税制度を選択する場合は、贈与税の申告が必要になるため、注意しましょう。

まとめ

保険金(保険金額)は保険契約に基づいて、保険会社から受取人に支払われる金銭です。

自動車保険の保険金を受け取った場合、保険金は損害の補填であり、原則非課税となります。

しかし、死亡保険金については、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課せられる可能性があります。

死亡保険金の取り扱いは「保険料の負担者」と「保険金の受取人」「被保険者」の組み合わせによって決まります。

国税庁は、確定申告の際に誤りが多い事例として死亡保険金などの「一時所得の申告漏れ」を挙げています。

保険金を受け取ったときは、税理士などの専門家に確認して、申告や納税が漏れることのないようにしましょう。

※記載の情報は、2020年6月時点の内容です。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

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