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自動車税早見表(クリーンディーゼル・ハイブリッド)

更新日:2026年4月13日

公開日:2022年9月9日

自動車税では、排気量ごとに税額が異なります。また、初回新規登録から一定年数を経過した自動車などの税率を重くする重課制度なども導入されています。

ハイブリット車やグリーンディーゼル車などの自動車税早見表についてご説明します。

ポイント

  • 毎年4月1日時点で自動車を所有している方に課せられる都道府県税が、自動車税です。
  • 自動車税は、自動車の種類や排気量、用途などにより税額が定められています。
  • 自動車税を延滞した場合には、延滞金が課せられます。
  • 初回新規登録から13年を経過したガソリン車(ハイブリッド車を除く)・LPG車および11年を経過したディーゼル車(乗用車)を概ね15%重課しています。

自動車税早見表(自家用の乗用車)

自動車税とは、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課せられる都道府県税です。自動車の種類や排気量、用途などにより税額が定められています。

また、環境保護の観点から排出ガス性能や燃費性能に優れた自動車の税率を優遇し、初回新規登録から一定年数が経過した自動車の税率を重くするグリーン化税制が採用されています。

自家用乗用車の自動車税の年額は、以下の自動車税早見表をご確認ください。月割の額については、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。

自動車税早見表(自家用乗用車)

単位:円

排気量・区分 税率 グリーン化税制による税率
2019年9月30日以前に初回新規登録をした場合 2019年10月1日以降に初回新規登録をした場合 75%軽課 15%軽課
電気自動車 29,500 25,000 6,500 -
1.0リットル以下 29,500 25,000 6,500 33,900
1.0リットル超1.5リットル以下 34,500 30,500 8,000 39,600
1.5リットル超2.0リットル以下 39,500 36,000 9,000 45,400
2.0リットル超2.5リットル以下 45,000 43,500 11,000 57,700
2.5リットル超3.0リットル以下 51,000 50,000 12,500 58,600
3.0リットル超3.5リットル以下 58,000 57,000 14,500 66,700
3.5リットル超4.0リットル以下 66,500 65,500 16,500 76,400
4.0リットル超4.5リットル以下 76,500 75,500 19,000 87,900
4.5リットル超6.0リットル以下 88,000 87,000 22,000 101,200
6.0リットル超 111,000 110,000 27,500 127,600

出典:神奈川県ウェブサイト「自動車税種別割」

※2026年4月現在

環境性能割の廃止

環境性能割とは自動車を取得した際に課せられる税金です。税額は自動車の燃費性能などに応じて定められています。

自動車税及び軽自動車税の環境性能割は、2026年3月31日をもって廃止されました。
国内自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するためです。

自動車税の延滞金

自動車税の延滞金は、納付期限の翌日から1ヵ月以内に納税した場合は年7.3%、それより後になる場合は年14.6%の割合で計算された金額が加算されます。

延滞金は1年を365日として、日割り計算されます。

くわしくは、各都道府県のウェブサイトをご確認ください。

まとめ

自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を所有している方に課せられます。税額は、自動車の種類や排気量、用途などにより定められています。

どのような車に乗るか、また何年乗るかによって、税率は大きく変わります。

※2026年4月時点

自動車税のよくあるご質問

Qグリーン化税制で、税率はどの程度の影響があるの?
A排出ガス性能や燃費性能に優れた自動車に対し、初回新規登録の翌年度の自動車税を概ね75%、または概ね50%軽減しています。

なお初回新規登録から13年を経過したガソリン車(ハイブリッド車を除く)・LPG車および11年を経過したディーゼル車(乗用車)は、概ね15%重課しています。

Q自動車の所有者が亡くなった場合、自動車税はどうなるの?
Aその自動車を相続する方に、車検証の名義変更を行わなくてはなりません。
まずは管轄の運輸支局もしくは、自動車検査登録事務所にて手続きを行ってください。

また運輸支局に隣接する、自動車税申告窓口で「自動車税申告書」を提出します。
くわしくは、自動車税申告窓口にてお問い合わせください。

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