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パーキングメーター、パーキングチケットとは。使い方や日曜日・時間外について

パーキングメーター、パーキングチケットとは。使い方や日曜日・時間外について

パーキングメーターや、パーキングチケットは一般的な時間貸駐車場(コインパーキング)に比べると数が少ないため、利用したことがないという方もいらっしゃるかもしれません。

都心部の道路では多くの場合、駐車が禁止されていますが、パーキングメーター、パーキングチケットがある場所では、制限に従って駐車することが可能です。

本記事では、パーキングメーター、パーキングチケットの使い方、注意事項についてご説明します。

パーキングメーターとは

パーキングメーターとは

パーキングメーターは、「時間制限駐車区間」内に設置されており、利用できる時間帯や制限時間が定められています。

これは短時間駐車の需要に応えるため、駐車枠で指定した場所・方法に限って、短時間駐車を認めるというものです。

決められた制限時間内で駐車することが可能な区間を「時間制限駐車区間」といい、道路標識などにより指定されています。また駐車スペースは白い枠線で指定されています。

あくまでも、「短時間駐車を認める」という便宜が図られているもので、駐車場ではないことに注意が必要です。
指定された場所、方法、制限時間が守られていない場合は駐車違反になります。

パーキングメーターの使い方

パーキングメーターの使い方 作動中の新型パーキングメーター

では、実際にパーキングメーターやパーキングチケット発給機を使った駐車の一般的な方法をご説明します。

パーキングメーターには手数料や時間、使用方法が書かれていますので、必ず確認しましょう。

まず、自動車を白線枠内に収まるように、正しく駐車させます。枠からはみ出すと駐車違反となりますので、注意が必要です。

パーキングメーターのセンサーは、駐車を感知した時点からタイマーを作動させ、メーターに駐車時間を表示します。
表示が「0分」となっていることを確認しましょう。メーターが駐車を感知後、手数料を入れるまでの間は「未納」ランプが点灯します。

手数料は先払いで、100円硬貨のみが使用可能です。

未納状態のままでは駐車違反となります。硬貨を入れると、メーターに入金金額が表示され、「未納」ランプは消えます。

入金が終わると、経過時間表示「60分(40分、20分)」に戻り、何時まで駐車可能であるかを示します。

領収書が必要な場合は、手数料を投入後2分以内に「領収書発行ボタン」を押してください。

手数料を入れても決められた制限時間を過ぎると「超過」ランプが点灯します。
制限時間を超えた場合は駐車違反となります。

パーキングメーターに入れるお金は駐車場料金ではない

先に触れたように、道路は駐車場ではなく、都道府県の公安委員会によって便宜的に駐車が認められているものです。
そのため駐車場料金ではなく、パーキングメーターの維持管理の費用としてパーキングメーターを利用する方から「手数料」として徴収するもの、とされています。

パーキングメーターで駐車違反になる例

  • 手数料を投入せず、パーキングメーターを直ちに作動させない場合
  • 利用時間の60分(40分、20分)を超えて駐車した場合
  • 駐車枠内に正しく駐車していない場合(駐車枠ではない場所への駐車や、駐車枠からはみ出して駐車している場合などは正しい駐車とはなりません。)

パーキングチケットの使い方

パーキングチケットの使い方 パーキングチケット発給機。手数料入金後、テンキーで車両番号を入力してチケットを発給する。

時間制限駐車区間では、パーキングメーターではなく、パーキングチケットが設置されているところもあります。

パーキングメーターと同じく道路標識や案内板などに表示している時間帯に限り、所定の手数料を払うことで60分(40分、20分)以内の駐車が可能です。

ではパーキングチケットの使い方をご説明します。

発給機には、利用方法、運用時間、制限時間、手数料などが書かれていますので確認しましょう。

自動車を白線枠内に収まるように正しく駐車します。

駐車したら、歩道に設置してあるパーキングチケット発給機でチケットの発給を受けます。
パーキングメーターと異なり100円硬貨、500円硬貨、1,000円札が投入可能で、釣り銭が出ます。
手数料300円投入後に、車両番号(ナンバープレートの数字4桁)を入力し「確認ボタン」を押すと、チケット発給を受けた日時や駐車を終了すべき時刻が印字されたチケットが出てきます。

チケットには領収書もついています。

チケットには領収書がついていて、その部分が剥がれるようになっています。
領収書を剥がしたあとのチケット部分の粘着剤でフロントガラスの内側にチケットを貼れるようになっています(剥がしても跡が残らない粘着剤です)。

また、二輪車専用の駐車区間に止める場合は、チケットは二輪車のハンドルやタンクなど、見やすい場所に貼り付けましょう。

そして、チケットに記載された終了時間までに、車両を移動させましょう。
制限時間を過ぎると駐車違反になります。

パーキングチケットで駐車違反になる例

  • チケットの発給を直ちに受けていない場合
  • チケットの発給を受けたが、車両前面の見やすい箇所に掲示していない場合
  • 駐車枠内に正しく駐車されていない場合
  • 利用時間の60分(40分、20分)を超えて駐車した場合
    (チケットの発給を受けて掲示していても、有効なチケットは最初に発給したチケットに記載された終了時刻までです。)

パーキングメーター/パーキングチケットで延長はできるの?

パーキングメーター/パーキングチケットで延長はできるの? 8時から20時までの間、パーキングメーターのある区画で60分まで駐車可能。それ以外の駐車は駐車違反になることが標識で示されている。

時間制限駐車区間は、あくまでも「短時間駐車の需要に対応する」ために設置されているものです。
できるだけ多くの人が公平に利用できるよう、一回当たりの駐車時間を制限しています。

制限時間で用事が終わらないからといって、再びパーキングメーターに手数料を投入して(2回分払うなどして)、駐車時間を延長することはできません。
パーキングチケットについても同じで、買い足しによる駐車時間の延長は認められません。

パーキングメーターは日曜日・時間外は駐車してもいいの?

パーキングメーターは日曜日・時間外は駐車してもいいの?

パーキングメーターは、利用時間が決められているということは先ほどご説明しました。上の写真を見てください。

青の標識は時間制限駐車区間標識で、上部の数字は利用できる時間帯(例 午前9時から午後7時まで利用できます)を示しています。

下部の数字は制限時間を示しています。(例 60分間利用できます)

青の標識の下につく四角いプレートは補助標識です。
「日曜・休日を除く」「1月1日から3日を除く」ということは、それぞれ

  • 日曜・休日はパーキングメーター等が利用できない
  • 1月1日から3日はパーキングメーター等が利用できない

パーキングメーターなどが作動していないということを意味しています。

たとえば、夜間や週末、1月1日から3日など指定外の曜日や時間帯のパーキングメーターなどは駐車してもよいのでしょうか?
上の写真の標識のように、駐車禁止の規制がかかっていないとします。

その場合

  • 枠内に駐車してある
  • 枠内であっても法定で定められた駐車禁止場所(たとえば、交差点とその端から5m以内、横断歩道・自転車横断とその端から5m以内、消火栓から5m以内の場所など)に該当しない
  • 枠内であっても同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車する長時間駐車に該当しない

ということであれば駐車違反に該当しません。

この場合、時間制限駐車区間の時間帯(例 午前9時から午後7時まで)はパーキングメーターなどを利用できますが、パーキングメーターなどが利用できない時間帯(例 午後7時から午前9時まで)は、駐車禁止の規制がかかっているという意味です。

つまり、午後7時から午前9時までは枠内に駐車しても駐車違反ということになります。

まとめ

まとめ

パーキングメーター、パーキングチケットの使い方についてご説明してきました。

パーキングメーターなどは「短時間駐車」のニーズに応えるためのもので、駐車場ではありません。パーキングメーターなどを使用する際は、規制標識や補助標識をきちんと確認し、車は枠内に収まるように駐車し、道路交通の支障にならないよう、十分に注意して利用しましょう。

そして決められた制限時間を超えて駐車する必要がある場合は、一般の駐車場を利用するようにしてください。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2019年11月時点の内容です。

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