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弁護士特約とは。自動車保険の弁護士補償等特約の使い方

更新日:2023年7月14日

公開日:2017年9月5日

弁護士特約(弁護士費用等特約)とは、自動車事故の被害者になり相手に対して損害賠償請求を行うにあたって、依頼する弁護士にかかる費用を補償するものです。

弁護士特約に加入していると、保険会社がサポートできない「もらい事故」の際も、弁護士費用等の補償を受けられるので、万が一のときに心強いです。

自動車保険の弁護士特約(弁護士費用等特約)について使い方や必要性、デメリットがないのかなどをご説明します。

ポイント

  • 弁護士特約は、交通事故(人身事故/物損事故)の被害者になり相手への損害賠償を請求するための弁護士費用(着手金や成功報酬金等)などを補償するものです。
  • 弁護士特約はノーカウント事故に該当するため、特約を使用しても等級は変わりません。

弁護士特約(弁護士費用等特約)とは

弁護士特約は、自動車保険の基本補償にオプションとして付けられる特約のひとつです。契約者やその家族、契約車両に乗っている人が何らかの自動車事故の被害者になった場合に、相手に対して損害賠償を請求するために必要となる費用を補償するものです。

弁護士特約は保険会社によって名称が異なる場合があり、チューリッヒでは弁護士費用等特約(正式名称:弁護士費用等補償特約)と呼びます。

弁護士特約を使用すると、以下の費用は保険会社の負担となります。

  • 訴訟費用
  • 仲裁費用
  • 和解費用
  • 調停費用

チューリッヒの弁護士費用等特約では、これらの費用の他、対象となる交通事故で法律に関することを弁護士に相談する際の費用も補償されます。被保険者1名につき、10万円まで補償します。

弁護士特約の種類

保険会社によっては、弁護士特約の補償対象を自動車事故のみに限定する「自動車事故型」の他に、日常的な事故を含む「自動車・日常生活事故型」が用意されている場合があります。

自動車事故型
補償対象 自動車事故に限定される
補償されるシーンの例
  • 車に追突されてケガをした
  • 車に追突されて所有物を壊された
自動車・日常生活事故型
補償対象 自動車事故に加えて、日常生活全般での事故も補償される
補償されるシーンの例
  • 車(自転車含む)に追突されてケガをしたり、所有物を壊されたりした
  • 日常生活で事故にあいケガをした
  • 日常生活で他人に所有物を壊された

自動車・日常生活事故型は補償範囲が広くなる分、保険料が高くなるので、日常生活における必要性を考えて選択することが大切です。

なお、チューリッヒの弁護士費用等特約は「自動車事故型」に該当します。

自動車事故で保険を使うと通常は等級が下がりますが、弁護士特約は「ノーカウント事故」となるため、特約を使用しても翌年度の等級は変わりません。ノーカウント事故とは、保険金を受け取っても翌年度に影響しない事故のことです。

弁護士特約の使い方

弁護士特約を使う事例

弁護士特約を使い示談交渉を弁護士に委任することで、損害賠償や慰謝料の増額につながることも考えられます。ここでは、弁護士特約の使い方と事例をご説明します。

もらい事故の被害者になった場合

もらい事故とは、自分に過失のない交通事故のことです。具体的には以下のケースなどを指します。

  • 路肩に停車していたときに後ろから追突された
  • 信号機がある交差点で赤信号を無視した車にぶつけられた

もらい事故に巻き込まれ相手方に100%過失がある場合、被害者側の保険会社が示談交渉を進めることは、法律上できません。

相手方によっては、賠償金の交渉が進まないことや、相手が過失を認めようとしないケース、もしくは想定した金額よりも低い賠償金を掲示されることも考えられます。このような場合、自分が加害者や加害者側の保険会社と直接交渉するか、弁護士に委任することになります。

弁護士特約を使うことによって、専門家である弁護士に示談交渉の代行を依頼することが可能です。

訴訟に発展してしまった場合

交通事故の示談交渉では、過去の事例などに照らし合わせたうえで、過失割合にもとづき賠償金などを決めていきます。示談金や賠償金の話し合いで揉めてしまうことも考えられます。

直接交渉で話が進まない場合は、訴訟を視野に入れなければならず、裁判となると弁護士に依頼することを検討しなければなりません。

このようなケースでも、弁護士特約に加入していれば、費用の心配をせずに弁護士に依頼できるので安心です。

相手が任意保険に加入していない場合

加害者である相手が任意保険に加入していない場合、素人同士の交渉となるため、弁護士に依頼したほうがよいケースがあります。相手が過失を認めない場合や、想定より低い賠償額を掲示された場合は特に、自分で交渉すると手間もかかってしまいます。

弁護士特約で補償される費用

補償内容は保険会社により異なります。チューリッヒの弁護士費用等特約の場合は、以下のとおりです。

弁護士費用等保険金
(賠償義務者に対して法律上の損害賠償請求を行う場合の弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬等の費用)
1回の事故につき被保険者1名あたり300万円まで
法律相談費用
(法律相談を行う場合の法律相談費用)
1回の事故につき被保険者1名あたり10万円まで
収入印紙代などの実費 妥当な範囲でカバー

※弁護士費用等の実費が300万円以内の場合であっても、特約の「別紙 弁護士費用等保険金支払限度額」に定める各費用(着手金・報酬金等)の支払限度額を超える金額については、自己負担となります。
弁護士等に委任する場合は、当社の事前承認が必要ですので、あらかじめ当社へご連絡ください。

なお、弁護士特約における弁護士費用は、保険会社の規程に沿って計算されます。

弁護士特約の補償範囲

自動車保険の弁護士特約における被保険者(補償対象者)および補償対象となるケースをご説明します。

補償対象者

弁護士特約では以下の人が補償対象となります。

弁護士特約の補償対象者
  • 本人(記名被保険者)
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  • 契約自動車に搭乗中の人

これらの人に対して個別に適用されます。ただし、被保険者の父母、配偶者または家族が運転する自動車によって生じた被害事故は、補償対象となりません。

補償対象となるケース

他人が所有、使用または管理している車に起因する自動車事故(原付を含む)で、被保険者が傷害や損害を受けた場合に補償されます。

弁護士特約が補償されるシーンの例

  • 自分には全く責任のない自動車事故(もらい事故)にあい、相手が非を認めないため弁護士に委任した
  • 原付に追突され車が破損したが、相手側が想定より低い賠償額を掲示してきたため、弁護士に委任して訴訟を起こした

補償されない主な範囲

チューリッヒの弁護士費用等特約の場合、以下の状況や事故は補償されません。

  • 被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害
  • 車検証に「事業用」と記載されている車の運転中に発生した事故
  • 地震、噴火、津波などによって生じた被害事故
  • 無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に生じた被害事故
  • 被保険者が自動車修理業など車を取り扱う仕事に従事しており、その業務として受諾した契約車両搭乗中に発生した被害事故

弁護士特約に加入するメリット

弁護士特約に加入すると、示談交渉が必要となった際でも経済的な心配をせずに弁護士へ依頼でき、特約を使用しても等級に影響がありません。

費用の心配をせずに弁護士へ依頼できる

交通事故に関する依頼を弁護士にする場合、着手金として20万円程度かかることが一般的です。直接交渉で話がまとまらずに訴訟に発展した場合は、高額な費用が必要になることもあるでしょう。

また、賠償金を受け取ることができた場合は、弁護士の交渉・訴訟により確保された経済的利益の額に応じた報酬金を支払う必要があります。弁護士特約を付帯していれば、負担した弁護士費用に対して補償を受けられるので、経済的な心配をせずに弁護士に依頼できます。

使用しても等級に影響がない

通常は自動車保険を使用すると等級が下がり、翌年度の保険料が高くなります。しかし、弁護士特約はノーカウント事故となるため、翌年度の等級に影響はありません。等級への影響を気にせずに特約を使用できることはメリットといえるでしょう。

弁護士特約に加入するデメリット

弁護士特約に加入することによるデメリットは、特にありません。加入することで月々の保険料が少し上がりますが、弁護士に依頼する際の費用を心配しなくてよいメリットのほうが大きいといえます。

ただし、支払い限度額を超えた部分が自己負担になることや、事故後に加入しても補償の対象とならないなど、注意すべき点があります。ただし、支払い限度額を超えた部分が自己負担になることや、事故後に加入しても補償の対象とならないなど、注意すべき点があります。

弁護士特約に関する注意点

弁護士特約を利用する前に、以下の4点を認識しておきましょう。

  • 補償内容が重複していないか確認する
  • 支払い限度額を超えた部分は自己負担となる
  • 利用する場合は保険会社の事前承認が必要
  • 事故後に契約しても補償されない

補償内容が重複していないか確認する

弁護士特約は自動車保険以外の保険商品でも取り扱っている特約です。そのため、すでに他の保険と補償内容が重複していることも考えられます。

記名被保険者本人だけでなく、家族が弁護士特約を付帯した保険に既に契約している場合も、補償内容の重複にあたります。

補償内容が同じものを二重で契約していても、損害額を超える保険金を受け取ることはできません。弁護士特約に加入する際は、すでに加入している保険の補償内容と重複がないか確認しておきましょう。

補償の重複注意について詳しくはこちら

支払限度額を超えた部分は自己負担となる

弁護士特約で受け取れる保険金は、1回の被害事故につき被保険者1名あたり上限300万円と設定されていることが一般的です。ただし、特約の「別紙 弁護士費用等保険金支払限度額」に定める各費用(着手金・報酬金など)を支払限度額としています。

支払限度額を超えた部分は自己負担となるので覚えておきましょう。

また、法律相談費用の補償金額は、1回の被害事故につき被保険者1名あたり10万円が限度であり、10万円を超えた部分は自己負担となります。

利用する場合は保険会社の事前承認が必要

弁護士特約を利用する場合、保険会社に連絡して事前承認することが条件となっているケースが多いです。チューリッヒの場合も、原則として弁護士に委任する前に当社の承認が必要となります。

また、被害事故が発生した日の翌日から起算して180日以内に、以下の事項とあわせて保険会社に連絡する必要があるので、認識しておきましょう。

  • 被害事故の発生日時、場所および被害事故の状況
  • 賠償義務者がいる場合はその氏名または名称および住所

チューリッヒの自動車保険は弁護士費用等特約を付帯できる

チューリッヒの自動車保険では、弁護士費用等特約を付帯できます。自動車事故の被害者となり、加害者に対して被害事故に係る損害賠償請求を行う場合に、交渉を一任する弁護士にかかる費用を負担します。

補償金額は1回の被害事故につき一人あたり最高300万円までであり、示談交渉の依頼以外でも、被害事故に関することを弁護士に相談したい場合に、最高10万円までの相談料が補償されます。

弁護士費用等特約は、保険会社が直接サポートできない部分を補うための特約です。万が一の事態への備えとして、ぜひご検討ください。

チューリッヒの弁護士費用等特約について詳しくはこちら

※記載の情報は、2023年4月時点の内容です。

金子 賢司

100ゼロで相手方に責任がある事故でも、良心的に相手が対応してくれるとは限りません。事故の交渉は日常生活もストレスになりますので、いざというときに弁護士に相談できるよう、弁護士特約は検討したい特約です。

弁護士特約(弁護士費用等特約)に関するよくあるご質問

Q弁護士特約は家族も補償されますか?
A

記名被保険者の家族は補償されます。弁護士特約の補償対象は、記名被保険者とその家族、または契約車に搭乗していた人です。

Q弁護士特約を使った場合、等級は下がりますか?
A

弁護士特約はノーカウント事故となるため、特約を使用して保険金を受け取っても、翌年度の等級は変わりません。

Q弁護士特約を使った場合、補償金額の上限はいくらですか?
A

多くの保険会社では、弁護士費用として補償される金額の上限は300万円と設定されており、300万円を超えた部分は自己負担となります。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。

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