普通自動車免許は、履歴書に記載できます。
ただ、普通自動車免許の正式名称を思い出せないこともあるかもしれません。
書き方ひとつで印象が決まる履歴書には、正しく記載したいところです。
また、普通自動車免許には「第一種」と「第二種」があります。
本記事では、普通自動車免許の正式名称や、第一種と第二種免許の違いについてご説明します。
履歴書の免許・資格欄には最初に「免許」、次に他の「資格」を書くのが一般的です。
では、普通自動車免許を取得しているとして、履歴書にはどのように記載するのが正しいのでしょうか。
普通自動車免許の正式名称は「普通自動車第一種運転免許」もしくは、「普通自動車第二種運転免許」です。
たとえば、令和2年4月に第一種運転免許を取得したとすると、履歴書には以下のように記載します。
年 | 月 | 免許・資格 |
---|---|---|
令和2 | 4 | 普通自動車第一種運転免許 取得 |
また、第一種でも、「AT限定」であれば以下のように書くこともできます。
年 | 月 | 免許・資格 |
---|---|---|
令和2 | 4 | 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得 |
参照元:「マイナビ転職」
なお、取得日は運転免許証の表の左下、種類は右下に明記されています。
履歴書に記載する際にわからないときには、確認しましょう。
ただし、運転免許証の表の左下には「二・小・原(二輪・小型特殊自動車・原付)」「他(一種二輪以外)」「二種」の欄しかなく、すべての取得日は記載されません。
それぞれの取得日を知りたい場合は、運転免許試験場や警察署などで取得できる「運転免許経歴書」を確認しましょう。
参照元:転職サービス「doda(デューダ)」
普通自動車免許には「普通自動車第一種運転免許」と「普通自動車第二種運転免許」、そして「普通自動車仮運転免許」の3つの区分があります。
普通自動車第一種運転免許とは、自動車を公道で走らせるために必要な運転免許です。
普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車の3種類の自動車を運転できます。
なお、普通自動車免許のみ取得すると、運転免許証に「普通」とだけ記載されます。
ただし、先に小型特殊自動車や原動機付自転車も取得していると「普通」と合わせて「小特」「原付」も記載されますが、運転できる自動車の種類は同じです。
自動車学校の受講料と免許取得(仮免許と本免許)の試験手数料は別のものです。
では、仮免許と本免許取得のための費用を確認しましょう。
仮免許 | 本免許 | |
---|---|---|
試験手数料 | 4,350円 | 3,350円 |
免許交付手数料 | 1,150円 | 2,050円 |
合計 | 5,500円 | 5,400円 |
※東京都の場合です。仮免許と本免許の費用は、受験するたびにかかります。
指定教習所を卒業または検査合格証明書があると、本免許の試験手数料は1,750円です。
ただし、指定教習所を卒業または、検査合格証明書には1年間の有効期限があります。
それを過ぎると再び自動車学校に通うか、運転免許センターで受験しなくてはなりません。
普通自動車免許で運転できるバイクは、「原動機付自転車(50cc以下)」のみです。
「小型自動二輪(50cc超125cc以下)」、「普通自動二輪(125cc超400cc以下)」、「大型自動二輪(400cc超)」のバイクを運転するには、これらに対応する運転免許を取得する必要があります。
普通自動車第一種免許は、公道で運転するのに必要な運転免許です。
一方、普通自動車第二種免許はどのような運転免許なのかを、取得の流れと合わせて確認していきましょう。
普通自動車第二種免許とは、旅客自動車を公道で、かつ「旅客」を目的として走らせるのに必要な運転免許です。
バスやタクシー、ハイヤーなどの旅客運送用の自動車を運転できます。
普通自動車第一種免許との一番の違いは、「営利目的(お客様から報酬をもらう)」かどうかです。
たとえ送迎車やバスであっても、営利目的ではない自家用車なら普通自動車第一種免許になります。また、自家用車でも運転代行業で運転する場合には、普通自動車第二種免許が必要です。
仮に二種免許を持たないで、代行運転を行った場合は、無免許運転となります。
普通自動車第二種免許を取得するための条件は、以下の通りです。
普通自動車第二種免許の本免許取得の費用を、以下にまとめました。
本免許 | |
---|---|
試験手数料 | 7,650円 |
免許交付手数料 | 2,050円 |
合計 | 9,700円 |
※東京都の場合です。本免許の費用は、受験するたびにかかります。
なお、指定教習所を卒業していると、本免許の試験手数料は1,700円になります。
また、第一種と同様に、指定教習所の卒業または学科試験を受けて合格しなくてはなりません。
その有効期限は6ヵ月間です。
期限内に運転免許を取得できなければ、学科からやり直しとなるので注意しましょう。
普通自動車第二種免許を取得したことによって、新たに乗ることができるバイクが増えるわけではありません。
第一種免許で乗ることができるバイクと変わらず、「原動機付自転車(排気量50cc以下)」であれば運転することができます。
普通自動車免許の正式名称は「普通自動車第一種運転免許」や、「普通自動車第二種運転免許」のため、履歴書の免許・資格の欄にはそのように記載します。
さらに、AT限定や普通二輪など、制限や他の運転免許を取得しているのであれば、それらも合わせて記載するのがマナーです。
また、これから運転免許を取得するという方は、どの種類の自動車に乗りたいのかを検討しましょう。
それに合わせて受験資格や取得の流れ、費用などを確認しておくと取得までがスムーズに行えるでしょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
※記載の情報は、2020年2月時点の内容です。
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