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サンダルでの運転は交通違反になる?

サンダルでの運転は交通違反になる?

車を運転するとき、どんな靴で運転していますか?
サンダルやハイヒール、下駄などを履いて運転すると交通違反を問われる可能性があるのです。今回の記事では、道路交通法、各都道府県が作成している道路交通施行細則などの法律をふまえながら、どのような靴を履いて運転すると問題になるのかをみていきましょう。

サンダルだと、とっさのブレーキなど確実な操作ができない

サンダルだと、とっさのブレーキなど確実な操作ができない

自動車やバイクなどを運転する人は、道路交通法をはじめ、都道府県が定める細則を遵守する義務があり、違反すれば、当然罰金などのペナルティが科せられます。
道路交通法にサンダル履きでの運転を違反とする明記はありませんが、その根拠となる条文が道路交通法の第70条と71条になります。まずは第70条から見てみましょう。

道路交通法第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

サンダルは単に足につっかけている状態で、履物としては非常に不安定です。履いていたサンダルが脱げて、ブレーキ操作を誤ってしまう危険があります。法令の「ブレーキその他の装置を確実に操作し」という文言にサンダル履きでの運転が抵触し、安全運転義務違反と判断される可能性があるのです。

それでは次に、道路交通法の第71条を見てみましょう。

道路交通法第71条(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一〜五(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

条文中の、「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」とは、各都道府県の公安委員会が定める細則(公安委員会遵守事項)のことです。細則の中で、どんな靴での運転が違反にあたるのかを確認できます。

かかとの高いハイヒール、下駄、スリッパ、木製サンダルなど、各都道府県が定めるNGな靴

かかとの高いハイヒール、下駄、スリッパ、木製サンダルなど、各都道府県が定めるNGな靴

具体的にどんな履物で運転してはいけないのか、一部の都道府県の細則を確認してみましょう。

東京都

東京都道路交通規則の第8条
「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」

神奈川県

神奈川県道路交通法施行細則第11条(4)
げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

これらの細則から考えると、木製サンダルや下駄はもちろん、スリッパやハイヒールなど、「運転に支障をきたすおそれのある」「運転を誤るおそれのある」ものを履いて運転をした場合、交通違反に問われることになります。

都道府県によっては、さらに詳細な記述をしているところもあります。
千葉県では、県庁のウェブサイトで公開している「千葉県道路交通法施行細則の運用について」では、運転操作を誤るおそれのある履物、運転操作に支障をきたす履物について以下のように記されています。

「その他運転を誤るおそれのあるはき物」とは、ブレーキ、クラツチの操作に際して、はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物、及び足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物をいう。

「はき物自体の形状等から操作に支障となるおそれのあるはき物」とは、ハイヒール、木製サンダル等、かかとが極端に高く安定性のないもの、はき物の底面が極端に狭くあるいは木製等スベリやすいもの等がこれに当たる。

「足から離脱して操作に誤りを招くおそれのあるはき物」とは、鼻緒、かかとかけ又はバンドが切損するおそれがあるはき物等がこれに当たるほか、鼻緒のはき物をくつ下をはいて使用する場合、濡れた足でビニール製サンダルをはいた場合、かかとかけ、バンド等を使用すべきはき物でこれを使用しない場合等、足から離脱し操作に誤りを招くおそれがある状態のはき物もこれに含まれる。

細則を解釈すると、たとえばサンダルであればすべてNGというわけではなく、かかとをバンドで固定するなどして脱げないものであれば、交通違反を問われない可能性もあります。

ただし、バンドなどが切れてしまい、安定性が低くなっている場合には、やはり問題となります。さらに、鼻緒のあるサンダルを、靴下を履いたままで着用したり、濡れた足でビニール製サンダルを着用したりするなど、“履き方”に危険性がある場合も、交通違反となる可能性があるのです。

各都道府県で細則の内容は異なりますが、足との密着性に欠け、簡単に脱げてしまう形状の履物が違反となる可能性があるといえそうです。

履物を理由に交通違反になると罰則はどうなる?

履物を理由に交通違反になると罰則はどうなる?

最後に、道路交通法第70条、71条に違反した場合の罰則について解説します。交通違反を起こすと反則金を科せられるほか、違反点数が加算される点も覚えておきましょう。違反点数の扱いは過去の違反歴によっても変わりますが、一般的に3年間の累計で6点以上になると免許停止処分、15点以上で免許取消処分となります。

道路交通法第70条の安全運転義務を違反した場合

反則金は以下のとおり、違反点数2点が加算されます。

  • 大型車 1万2千円
  • 普通車 9千円
  • 二輪車 7千円
  • 小型特殊車、原動機付自転車 6千円

道路交通法第71条の公安委員会遵守事項に違反した場合

反則金は以下のとおり、違反点数は0点です。

  • 大型車 7千円
  • 普通車 6千円
  • 二輪車 6千円
  • 小型特殊車、原動機付自転車 5千円

履物を理由として交通違反になった場合、上記の罰則が科せられますが、実際に事故を起こしてしまうと、当然ながら別途民事上や刑事上の責任を負うことになります。平成23年には、ハイヒールで運転していた女性がつま先だけでブレーキを操作し、足が滑ってブレーキを踏み外したために車が暴走、死亡者を出したという悲惨な事故がありました。

この事件の判決では、「被告による一方的かつ程度の比較的重い過失に基づく危険な運転行為によって発生したもの」と判示され、運転していた女性に多額の賠償金の支払いが命じられました。

こうした事態を避けるためにも、普段から車を運転するときには、運転やブレーキ操作に支障がでる不安定な靴では運転しないようにしてください。
近場だから…とついついサンダルで出かけてしまうのは思わぬ事故につながるおそれがあります。安全に運転操作ができるドライビングシューズなどを車内に用意しておくとよいでしょう。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

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