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スクールゾーンの標識や時間帯

スクールゾーンの標識や時間帯

スクールゾーンの存在は、ドライバーであれば知らない方はいないと思います。
しかし、どういった交通規制があるのか、具体的な内容は知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、スクールゾーンのルールは地域ごとに異なり、道路の利用状況によって、時間帯指定での車両の通行禁止、一方通行などの交通規制がかかることが一般的です。
スクールゾーンの特徴や通行時の注意など、ドライバーとして覚えておきたいことを確認しておきましょう。

スクールゾーンとは?標識や見分け方について

スクールゾーンとは?標識や見分け方について

スクールゾーンとは?

スクールゾーンとは、交通事故から子どもを守るために設定された、交通安全対策の重点地域のことです。
1972年、春の全国交通安全運動から運用が開始されたもので、継続的に安全対策の見直しが図られています。歩道の拡張や、横断歩道やカーブミラーを新設する、路面にスクールゾーンと標示するなど、子どもの交通安全を図るためにさまざまな取組みがなされています。

スクールゾーンは標識などですぐわかる!

スクールゾーンに設定された道路は、標識などで確認することができます。
一般的には、ひし形の黄色いプレートに、黒で子ども2人が歩く姿が描かれている道路標識が設置されることが多く、道路に大きく「スクールゾーン」という文字と、規制となる時間帯が標示されるケースもあります。

スクールゾーンは標識などですぐわかる!

さらに、道路交通法上の規制標識である「歩行者専用」、「一方通行」などが設置されることもあります。
このように、スクールゾーンとなった道路は、ドライバーが認識しやすいように目立つ標識が多いことが特徴です。

スクールゾーンを設置するには?

スクールゾーンは、どのような区域が対象になるのでしょうか。
原則として、子どもの登下校時に交通事故にあうリスクを減らすため、学校を中心におよそ半径500mの道路がスクールゾーンの対象となります。また、地域によっては、小学校だけでなく、幼稚園や保育園が対象となることもあります。

スクールゾーンを設置するためには、道路管理者など、その道路に関係する人々や組織との協議が必要となります。道路沿いに住宅や会社がある場合は、スクールゾーンを設置することによる影響も考慮に入れなければなりません。

関係者で何度も議論を交わし、道路管理者と学校や教育委員会との間で意見がまとまったら、管轄の警察署に申し出て、警察署から各都道府県の公安委員会に申請してもらいます。
公安委員会はスクールゾーンの設置がふさわしいかについて協議し、スクールゾーンの設置を行うことになります。

スクールゾーンの規制について

スクールゾーンの規制について

スクールゾーンの規制内容は、地域によってさまざまです。
子どもの登下校の時間帯に合わせ、通行実態や道路の構造などを総合的に判断して車両通行禁止になる場合もあれば、通行は可能でも一方通行や、走行速度に規制がかかる場合もあります。

歩行者専用となる場合には、通学の時間にあたる午前7時から9時30分までの間で設定されることが多いようです。地域によっては、下校時間の午後3時前後にも設定されることもあります。

学校が休みとなる土曜、日曜、祝日は規制対象外となることが多いですが、夏休みなどの期間が除外されることはありません。
長期の休みには登校日が数日あったり、学校のプールなどに行くためにスクールゾーンを歩いたりする子どももいます。また集団で歩く登下校時と違い、ひとりで歩く子どもも多くなります。

たとえ長期休みの時期であっても、ドライバーは油断せず、スクールゾーンの道路標示や補助標識に表示されている規制内容を守ることが大切です。

スクールゾーンは通ることができる?

スクールゾーンは通ることができる?

スクールゾーンが車両通行禁止の場合、指定時間帯に規制区域を走行できるのは、通行許可証を受けた車両と、緊急車両・道路維持作業車両などに限られています。

道路交通法

第8条
歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

スクールゾーン規制区域内に自宅がある場合でも、指定時間に通行する場合は通行許可証が必要です。

道路交通法施行令第6条では、やむを得ず通行禁止の道路を通行できる条件を、次のように定めています。

道路交通法施行令

第6条(通行を禁止されている道路における通行の許可)
法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため、車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
2 身体の障害のある者を、車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
3 前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。

これを見ると、許可を得る条件は限定的なものとなっています。スクールゾーンに自宅や駐車場がある場合を除き、ほとんどのケースでは、「その他の公安委員会が定める事情」に該当するため、実際は警察署の判断に委ねられます。
その他の事情の具体的な例は、日常生活に欠かすことのできない物品などの運搬、冠婚葬祭などの特別な事情、通勤の送迎などが該当します。

なお、通行許可が下りると「通行禁止道路通行許可証」と、通行禁止道路通行許可車と書かれた「標章」の2点が交付されます。
通行禁止道路通行許可証は、スクールゾーンを通行禁止時間に走行する際、車に備え付けておかねばなりません。標章は、許可されたスクールゾーンを走行する際、車の前面に掲示する必要があります。

スクールゾーンの規制を違反した場合の罰則について

スクールゾーンの規制を違反した場合の罰則について

スクールゾーンには、一方通行や速度規制、登下校の時間帯の車両通行禁止などの規制といった安全対策が講じられています。
スクールゾーンの設置された道路に関しては、各都道府県の公安委員会の決定する道路交通法の規制が適用されることとなります。

たとえば、登下校の時間帯に車両の通行が禁止となっている場合には、スクールゾーンは歩行者専用道路という扱いになります。繰り返しますが、歩行者専用道路を通行してもよいのは、通行許可証を受けた車と、救急車や消防車などの緊急車両、さらには道路を維持するための工事車両などに限られています。
スクールゾーンで定められている規制に違反した場合、その道路交通法の規制に違反したということになります。
上の例で、歩行者専用の時間帯に通行してしまった場合、道路交通法の罰則規定では3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金ですが、実際の罰則では、反則金7,000円と違反点数2点となります。
ドライバーとして、うっかり標識を見逃してしまうことのないよう注意しておきましょう。

スクールゾーン通行時の注意とまとめ

スクールゾーン通行時の注意とまとめ

スクールゾーンの特徴や注意事項、通行許可の申請や規約に違反した場合の罰則についてご説明してきました。

スクールゾーンの標識はドライバーにとってわかりやすいものが多いですが、学校の近くの道路周辺はスクールゾーンに設定されていると意識し、走行に注意する必要があります。
特に朝夕の登下校の時間帯は、いつもと異なる規制がかかっていることもあるため、侵入には充分注意し、どうしても通行しなければならない場合は、必ず許可申請をしましょう。

子どもは背が低いので、車から確認しづらい存在であり、興味があるものを見つけると、予期せぬ動きをすることもあります。スクールゾーンでは最大限の徐行をし、危険を予測することがドライバーとして重要です。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

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