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「追い越し」と「追い抜き」の違いとは?追い越し禁止の標識・場所・車線と違反点数

「追い越し」と「追い抜き」の違いを知っていますか?よく似た言葉ですが、実は道路交通法で定められた明確な違いがあり、違反をすると罰則が科せられます。

「追い越し」と「追い抜き」は何が違うのか、どんな行為が違反になるのか、あらためて確認しておきましょう。

追い越しとは?追い抜きとの違い

追い越しとは?

追い越しとは、車が進路を変えて、進行中の前の車などの前方に出ることをいいます。道路交通法第2条の21では、次のように規定されています。

追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう

つまり道路交通法第2条では、
@進路を変える
A追い付いた車両の側方を通過する
B追い付いた車両の前方に出る

「車両等が進路を変え、前車の側方を通過してその前方に出る」@〜Bまでの流れを「追い越し」と定義しています。

では実際に追い越しをする際の方法や注意点を確認しておきましょう。

道路交通法第28条において、他の車両の追い越しをする場合は、原則としてその右側を通行する必要があり、交差点や道路外への右折のために道路右側に寄っている車両を追い越す場合に限り、左側の通行が可となっています。

車は左側の車両通行帯を走行するのが基本です。車両通行帯のある道路で、最も右側の車両通行帯を通行して追い越しをする場合は、追い越しが終わったら、周囲の状況を見て、速やかに走行車線に戻らなければなりません。

高速道路においても、追い越しをする場合は早めに合図をし、追越車線の車の動きに注意してから行います。

追い越しが終わって、「元の走行車線に戻ることができるにもかかわらず」追越車線をそのまま通行し続けることは通行帯違反になります。

追い抜きとは

車両通行帯がある道路などにおいて、進路変更を伴うことなく、前の車の側方を通過して、前の車の前方に出ることがあります。
こうした行為については道路交通法の規定はありませんが、進路変更を伴う「追い越し」と区別するために「追い抜き」と呼ばれています。

追い抜きとは、車が進路を変えないで、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。

前述のとおり、追い越しとは、車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることです。つまり、進行中の前方の車を抜くときに、進路を変えたか・変えないかが「追い越し」と「追い抜き」の違いになります。

追い越しが禁止されている場所と違反時の違反点数

道路交通法第30条では、以下の9つの状況における追い越しを禁止しています。これらの場所では、自動車や原付(原動機付自転車)を追い越すために進路を変えたり、その横を通りすぎたりすることはできません(自転車などの軽車両は除く)。

  • 標識などにより追い越しが禁止されている場所
  • 道路の曲がり角付近
  • 上り坂の頂上付近
  • 勾配の急な下り坂
  • トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
  • 交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
  • 踏切とその手前から30m以内の場所
  • 横断歩道とその手前から30m以内の場所
  • 自転車横断帯とその手前から30m以内の場所

追い越し違反をした場合は、以下の反則金が科せられます。

反則金 違反点数
大型車 12,000円 2点
普通車 9,000円
二輪車 7,000円
小型特殊車 6,000円
原付 6,000円
出典:警視庁ウェブサイト「反則行為の種別及び反則金一覧表」、「交通違反の点数一覧表

追い越し禁止の標識

前述のとおり追い越し禁止の道路標識がある場所では、追い越しはできません。
ただし追い越し禁止の標識には、補助標識がある場合とない場合の2種類があります。それぞれの内容を確認しましょう。

追越し禁止

「追越し禁止」の補助標識がある場合は、文字どおり、追い越しはできません。道路の右側部分にはみ出さなくても、追い越しをすることは禁止です。

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

補助標識がない場合は「道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません」という意味を示しています。つまり、右側部分にはみ出さなければ、追い越しをすることは可能です。

たとえば、前の車が左端に寄って進路を譲ってくれた場合、道路の中央線から右側にはみ出さなければ、追い越しをしても違反にはなりません。
ただし実際には、右側にはみ出さずに追い越しができるほど幅の広い道路は多くありません、追い越しをする際は、慎重に見極める必要があります。

センターラインによる追い越しルールの違い

黄色の実線、白の実線、白の破線など、道路のセンターラインによっても追い越しに関するルールが異なっています。

黄色の実線

黄色の実線がある場合は、追い越しのために中央線の右側にはみ出して通行することが禁止されています。はみ出さなければ、追い越しは「可」となっています。

白色の破線の場合

白色の破線は道路幅が片側6m未満の道路に設けられ、追い越す際にはみ出すことが可能です。

白色の実線の場合

白色の実線は道路幅が片側6m以上の道路に設けられています。広い道路なので、わざわざ右側部分にはみ出して追い越しをすることが禁止されています。

追い越し禁止場所ではなくても追い越しができない場合

上記の追い越し禁止場所以外にも、以下の場合は、追い越しをするのは危険です。標識や中央線などを問わず、追い越しを始めてはいけません。

  • 前の車(自動車・原付・軽車両)が自動車を追い越そうとしているとき(二重追い越し)
  • 前の車が右折などのために進路を変えようとしているとき
  • 道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、反対方向からの車や路面電車の進行を妨げるようなとき
  • 道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、前の車の進行を妨げなければ道路の左側部分にもどることができないようなとき
  • 後方の車が自分の車を追い越そうとしているとき

※前の車(自動車・原付・軽車両)が原付・軽車両を追い越そうとしているときは、二重追い越しにはなりません。追い越しをすることは可能です。

追い越しの方法

道路交通法第28条により、追い越しをするときは、進路(車線)を変更して、前車の「右側」を走行しなければいけません。以下の4点に注意し、道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しましょう。

  • 反対方向の交通(対向車など)
  • 後方からの交通
  • 追い越す車(前車)や路面電車の前面の交通
  • 追い越す車や路面電車の速度とその進路

また、追い越しは、右側通行が原則です。ただし例外もあります。
追い越しの方法について道路交通法第28条では、次のように規定しています。

右側追越しと右側通過の例外

車は、他の車を追い越すときは、その右側を通行しなければいけません。ただし、前の車が右折するために道路の中央(一方通行の道路では右端)に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければいけません。

路面電車を追い越す場合の例外

車は、路面電車を追い越すときは、その左側を通行しなければなりません。ただし軌道(レール)が道路の左端に寄って設けられているときは、その右側を通行することができます。

安全な側方間隔の保持

追い越し中は、追い越す車との間に安全な間隔を保つようにしなければなりません。特に二輪車を追い越すときは、接触することがないように注意して、間隔を多めにとりましょう。

最も右側の車両通行帯を通行して追い越す場合

車両通行帯のある道路で、最も右側の車両通行帯を通行して追い越す場合は、追い越しが終わったら、すみやかにそれ以外の車両通行帯にもどらなければいけません。

最も右側の車両通行帯を通行し続けると、速度超過や、車間距離が短くなったりして危険です。また、他の車の追い越しを妨害するのは、事故を誘発する迷惑行為です。

これらは道路交通法30条違反となり、同119条第1項第2号の2により3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。

まとめ

進路変更を伴わない「追い抜き」とは異なり、進路変更を伴う「追い越し」は、隣の車線の車、後方の車、追い越す車、対向車など、周囲の車と接触・衝突するリスクが高い行為です。
禁止された場所や状況に限らず、追い越しをする際には十分な安全確認が必要です。まずは追い越し禁止場所でないことを確認し、前方、右斜め後方の安全を確かめましょう。
特に右側部分にはみ出して追い越しをする場合は、反対方向の安全確認も重要です。

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