スマートフォン(以下スマホ)の普及で“ながら運転”による交通事故が増加したことを背景に、2019年12月1日に道路交通法の一部が改正され、携帯電話使用等に関する罰則が強化されました。
運転中にスマホを手にもって通話などをすることは“ながら運転”にあたり、違反だということは、ご存じの方も多いでしょう。
では信号待ちの状態でのスマホ操作は違反にあたるのか、道路交通法に照らしてご説明します。
あわせて信号待ちでの注意点もおさらいしておきましょう。
2017年に行われた「運転中の携帯電話使用に関する世論調査」(内閣府)によれば、「信号待ちなどで車両が停止しているときにスマートフォンなどの携帯電話で通話をしたり、または、その画面をじっと見たりしたことがある」と回答した人は23.5%にのぼります。
道路交通法第71条第1項第5号の5には運転中の携帯電話などによる通話や画像表示装置の注視の禁止について規定されています。
ここでポイントとなるのが以下の3点です。
つまり、違反となるのは走行中であって、自動車が完全に停止しているときは道路交通法違反の対象ではありません。
赤信号では車は停止しなければなりませんから、信号待ちで完全に停止していればスマホを操作することは道路交通法には抵触しないということになります。
しかし、赤信号や渋滞中で完全に停止していたとしても、スマホ操作などをしていれば信号がいつ変わるか、前の車がいつ動き出すのかなど、周囲の状況を的確にキャッチすることができません。
赤信号や渋滞のたびにスマホの操作をするのは、非常に危険です。
2019年12月に改正された道路交通法、改正前後で具体的に何が違うのか、その内容を見てみましょう。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
携帯電話使用等 (保持) ・通話(保持) ・画像注視(保持) |
罰則 | 罰則 |
5万円以下の罰金 | 6ヵ月以下の懲役または 10万円以下の罰金 |
|
反則金 | 反則金 | |
普通車の場合 6,000円 | 普通車の場合 18,000円 | |
点数 | 点数 | |
1点 | 3点 | |
携帯電話使用等 (交通の危険) ・通話(保持) ・画像注視(保持) ・画像注視(非保持) することによって交通の危険を生じさせる行為 |
罰則 | 罰則 |
3ヵ月以下の懲役又は 5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
|
反則金 | 反則金 | |
普通車の場合 9,000円 | 適用なし 非反則行為となり刑事罰(懲役刑または罰金刑)が適用 |
|
点数 | 点数 | |
2点 | 6点 |
※2024年2月時点の情報です。
改正にあたっては、スマホやフィーチャーフォンなどの携帯電話での通話や画像を注視する違反「携帯電話使用等(保持)」の点数が1点から3点になりました。
また、通話や注視により交通の危険を生じさせる違反「携帯電話使用等(交通の危険)」で事故を起こしたり、事故を起こしかけたりした場合の違反点数は2点から6点と、3倍になりました。
このように、厳しい罰則が定められています。
上記罰則の引き上げや警察などの広報や交通指導により、携帯電話使用等に係る交通事故発生状況は2019(令和元)年の2,645件が2022(令和4)年は1,424件と減少しています。
しかし、死傷事故に占める死亡事故の割合(※死亡事故率)は携帯電話使用等の場合と比べて2.4倍というデータが出ています。
信号待ちで停車中の携帯電話の使用は違反にあたらないものの、集中力がそがれ周囲の危険を察知しづらいなどの影響は否めません。
AT車が信号待ちで停止するときのシフトレバーの位置は「P(パーキング)」「N(ニュートラル)」「D(ドライブ)」の3つが考えられますが、どの位置を選択していますか?
信号待ちなど短い時間での停車の場合、「D(ドライブ)」のまま信号待ちするのが基本です。
交差点などで停止したときは「D(ドライブ)」のまま、ブレーキペダルをしっかり踏んでおき、念のためにハンドブレーキをかけておきましょう。
ブレーキペダルをしっかり踏んでいないと、アクセルペダルを踏まなくても自動車がゆっくり動き出すクリープ現象で、追突などの思わぬ事故を起こす可能性があるからです。
道路交通法第53条第1項でも、停止するときは合図をし、これらの行為が終わるまで合図を継続している必要があると規定しています。
つまり停止の場合は停止行為が終わるまで、ブレーキランプが継続されていなければなりません。「D(ドライブ)」でブレーキペダルをしっかり踏んでおくことが大切です。
信号待ちの間は、追突防止のためにブレーキペダルを踏んだままにします。
待つ時間が長くなりそうなときはサイドブレーキをひきます。
信号待ちの間は信号が変わるタイミングを予測し、スムーズな発進に備えておきましょう。
信号待ちの停車中、スマホの通知チェックやナビの確認などを行うのは、道路交通法違反にはあたりませんが、周囲の交通状況などに対する注意が不十分になり、安全運転に集中している状態とはいえません。
警察庁でもスマホなどの携帯電話などについては、運転前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするよう呼びかけています。
どうしてもスマホを操作する必要がある場合は、車を安全な場所に停止したうえで操作するようにしましょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
※記載の情報は、2024年2月時点の内容です。
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