車の運転中に信号が青になったのにもかかわらず、前の車がなかなか発車しないため、クラクションを鳴らした経験はありませんか。こうした光景は日常的によく見かけますが厳密には法令違反です。
クラクションは危険を防止するための警報器ですが、むやみにならすと騒音公害やドライバー同士のもめ事に発展する恐れもあり、法律で定められた範囲内で使用する必要があります。
クラクションの使い方は道路交通法で定められており、むやみにクラクションを鳴らすことは法令違反になります。今一度クラクションの使用方法について確認しましょう。
クラクションは道路交通法では警音器と呼ばれ、危険を防止するためやむを得ないときのみに使用が許されていることをご存じですか?
道路交通法第54条で、クラクションを鳴らす必要がある場合を以下のように規定しています。
さらに道路交通法第54条では、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」と定めています。
つまりクラクションを鳴らしていいのは先に挙げた「法令の規定による場合」と、「危険を防止するために必要なやむを得ないとき」に限られ、それ以外は、鳴らしてはいけない、鳴らさないのが原則ということです。
渋滞時などにクラクションを鳴らしている車をよく見かけますが、こうした行為は実は道路交通法違反で反則金などを科せられることになるのです。
左右の見通しの悪い交差点以外で、クラクションを鳴らさないといけない場所には標識が設置されています。
標識は以下の2つがあります。
この標識のある場所ではクラクションを鳴らさなくてはいけません。
この標識のある区間内では左右の見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通過する際はクラクションを鳴らさなくてはいけません。
クラクションに関する法令違反には警音器吹鳴義務違反、警音器使用制限違反の2つがあり、以下の罰則が科せられます。
警音器吹鳴義務違反
(使用すべき場面でクラクションを使用しなかった場合)
違反点数: | 1点 | |
反則金: | 大型車 | 7,000円 |
普通自動車 | 6,000円 | |
二輪車 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 5,000円 | |
原動機付自転車 | 5,000円 |
警音器使用制限違反
(使用してはいけないケースで使用した場合)
違反点数: | 無し |
反則金: | 3,000円 |
出典:交通違反の点数一覧表(警視庁)
反則行為の種別及び反則金一覧表(警視庁)
道路交通法第117条の2第3号、同117条の2の2 第7号
ここで重要なのは「使用してはいけない場所で使用した場合」はもちろんですが、見通しの悪い交差点などクラクションを「使用すべき場所で使用しなかった」場合のほうが、罰則が重いということです。
クラクションの役割が危険を防止するためにあるという基本がこのことからもおわかりになるでしょう。
ではなぜクラクションの使用は制限されるのでしょうか。クラクションは道路交通法では警音器といわれ、危険を知らせるためのものです。そこで、危険を感じたらできるだけクラクションを鳴らしたほうが安全と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、クラクションの使用が制限されるのは以下の理由があげられます。
本当に危険なときとそうでないときの区別がつかない
ちょっとした合図や注意喚起などでクラクションを使いすぎていると、本当に危険なときと区別がつかなくなり、警音器の意味をなさなくなってしまいます。
騒音公害になる
多くの車が一斉にクラクションを鳴らしていると、近所や周りの車への騒音公害になります。特に近隣の住民には重大な迷惑行為になります。
ほかのドライバーの感情を悪化させる
前の車の発進を促すためにクラクションをしつこく鳴らしたりすると、クラクションを鳴らされたドライバーが運転に集中できなくなったり、感情を悪化させたりしてドライバー間のもめ事や事故などの原因になります。
クラクションの使用は道路交通法で制限されていますが、現実にはたびたびクラクションが使用されている光景を見ます。実際にクラクションがよく使用されるケースを通して、クラクションを使用しても良いのかどうか、確認してみましょう。
ケース1:標識も信号機もない交差点
→クラクションを鳴らしてはいけません。
「警笛鳴らせ」などの標識のない交差点では、信号機がなくても、危険を防止するためやむを得ないとき以外はクラクションを鳴らしてはいけません。
ケース2:信号機のない横断歩道を人が渡ろうとしている
→クラクションを鳴らしてはいけません。
信号機のない横断歩道はもちろんですが、住宅街の道路などでも歩行者優先で、車は歩行者の安全に配慮して運転をする必要があります。
信号機のない横断歩道を人が渡ろうとしているときは、横断歩道の前方でいったん停車して歩行者の横断が終わってから発車しなくてはいけません。
ケース3:前を走る車が遅いとき
→クラクションを鳴らしてはいけません。
前を走る車がノロノロ走っていたり、信号が変わっているのになかなか発車しなかったりした場合もクラクションを鳴らしてはいけません。特に危険性があるとは認められないので、警音器使用制限違反に問われることになりかねません。
ケース4:お礼のクラクションなどの合図
→クラクションを鳴らしてはいけません。
交差点などで対向車が道を譲ってくれたときなどに、感謝の気持ちをクラクションで表すことが多いようです。他にもパッシング同様にさまざまな合図をクラクションで表すドライバーがいるようですが、すべて法令違反です。ドライバー間の意思疎通はパッシングやアイコンタクトなどで適切に行うようにしましょう。
いかがでしたか?クラクションを使用してもいいケースは思ったより少ないのではないでしょうか?
クラクションは、左右の見通しの悪い交差点や山間部などの標識のある場所や区間では使用する義務がありますが、それ以外では危険を防止するためやむを得ない場合を除いては使用してはいけません。
クラクションは危険を知らせる大切な合図です。危険を確実に周知させるためにも、遅い車にイライラしてクラクションを鳴らしたり、ドライバー間の合図としてクラクションを鳴らしたりする行為は、道路交通法が規定するクラクション本来の使い方ではないことを覚えておいてください。
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