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酒気帯び運転・飲酒運転・酒酔い運転とは。罰金はいくら払う?基準や罰則・違反点数

酒気帯び運転とは

酒気帯び運転とは、道路交通法における飲酒運転のひとつで厳しい罰則があります。お酒(アルコール)は、少し飲むだけでも脳の機能に影響し、運転時の注意力や判断力を低下させてしまいます。

ここでは、酒気帯び運転・飲酒運転・酒酔い運転についてご説明します。酒気帯び運転(飲酒運転)の罰金はいくら払うのか?基準や罰則・違反点数についてご説明します。

飲酒運転の「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の定義と違い

道路交通法では、飲酒運転について「酒気帯び運転等の禁止」として厳しい罰則が設けられています。
以下「酒気帯び運転」として説明します。また「酒酔い運転」についても、罰則が設けられています。

酒気帯び運転

呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態です。

酒酔い運転

「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態です。

飲酒検問では、警察官がアルコール検知器を使い、運転者の呼気にどれくらいのアルコールが含まれているかを測定します。ここで反応が出た場合、酒気帯び運転として罰則を受けることになります。

呼気中アルコール濃度は、お酒に強い・弱いといった体質には依存しません。「自分は全然酔っていない」「お酒を飲んでから時間が経っている」と主張し、たとえ運転や警察官とのやり取りに問題がなかったとしても、アルコール濃度の基準値を超えた時点で罰則を免れることはできません。

一方、酒酔い運転は、呼気中アルコール濃度にかかわらずアルコールの影響によって車両の運転に支障をきたしている状態です。警察官とのやり取りがうまくできない、まっすぐに歩けないなどの症状があれば、酒酔い運転として検挙されます。

お酒に弱くて少しの量でも酔ってしまう方は、たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満だったとしても酒酔い運転で罰則を受ける可能性があります。

【運転手にも、同乗者にも重い罰則】
飲酒運転によって尊い命が失われる悲惨な死亡事故が増えたことをきっかけに、飲酒運転に対する罰則は以前よりも厳しくなりました。

平成21年6月以降、酒気帯び運転と酒酔い運転には以下の罰則が定められています。

●運転者

<罰則>

酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

<行政処分>

酒気帯び運転 呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 13点 免停90日
呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上 25点 免許取り消し 欠格期間2年
酒酔い運転 35点 免許取り消し 欠格期間3年

※出典:警察庁サイト「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない 行政処分」
※2024年7月執筆現在
※すべて前歴、およびその他の累積点数がない場合
※「欠格期間」とは、免許の取り消しになった後、再度免許の取得が許されない期間のことをいいます。

また、運転者だけではなく、お酒を飲んでいると知りつつ車両を提供した人には運転者と同じ罰則が与えられます。さらに、運転者が酒を飲んでいると知りつつ、その車両に同乗した人には以下の罰則が定められています。

運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

※出典:警察庁サイト「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない 罰則」
※2024年7月執筆現在

ちなみに、酒気帯び運転および酒酔い運転時に事故を起こした場合、自分のケガや車両の破損に関して自動車保険の支払いを求めることはできません。自動車保険は、補償の対象外になるケースを免責事項としてあらかじめ定めており、そのなかに酒気帯び運転や酒酔い運転が含まれています。

ただし、飲酒事故の被害者を救うという観点から、被害者およびその所有物は補償対象になります。

少し飲んだだけなら、酒気帯び運転(飲酒運転)にならない?

少しだけなら、アルコールはすぐに抜ける?

お酒を飲んでも仮眠をすれば大丈夫と考えてはいないでしょうか。実は、飲酒後に仮眠を取り、スッキリ目覚めたとしてもアルコールが体内からすべて抜けきっているとは限りません。

一般的に、ビール瓶1本(500ml)、または日本酒1合に含まれるアルコールが分解されるには約4時間かかるといわれています。

この数値は体重60kgの成人男性の場合で、性別や体質、体調によってアルコールの分解速度は異なります。よって、4時間経ったから大丈夫とは必ずしも言い切れません。しかも、睡眠中は起きているときにくらべてアルコールの分解速度が遅くなるということも研究で明らかになっています。
※出典:大阪府「お酒に関すること」

酒気帯び運転(飲酒運転)で検挙された事例には、お酒を飲んでから仮眠を取り、その後に運転したケースや、深酒をした翌朝に運転したケースもありました。

アルコールが抜けきる速度には個人差があるので、何時間経ったら大丈夫という基準を定めることはできません。特に翌日に車を運転する予定のある場合は、適度な飲酒を心がけてください。

「飲んだら乗るな」が鉄則

「飲んだら乗るな」が鉄則

道路交通法第65条第1項には『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と記されています。つまり、どれくらいまでなら飲んでも大丈夫という判断ではなく、酒気を帯びる、つまりお酒を飲んだ時点で運転は避けるべきということです。

現在の道路交通法では、呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.15mg以上の場合に酒気帯び運転(飲酒運転)の罰則が定められています。しかし、アルコール濃度が基準値以下でも運転に悪影響を及ぼす場合があることが研究で示されています。

たとえば、危険を察知して反応する速度は、お酒を一切飲んでいない場合と比べて遅くなる傾向があります。また、ハンドルを左右に回す量やアクセルの踏み込み量も大きくなりがちです。
※出典:公益財団法人 交通事故総合分析センター

飲酒運転は、本人が酔っている自覚のない酒気帯び運転でも非常に危険な行為です。罰則があるから避けるのではなく、自分や他の人の人生を守るために、運転者と周りの人が協力して「飲んだら乗るな」を徹底しましょう。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

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