軽トラは小型軽量ですが、とても汎用性のある車です。
どのようなものを荷台に載せるかによって、カスタマイズする方法も多彩になりました。
本記事では、軽トラの定義や、サイズ・最大積載量、積載における制限や幌・ボックス・コンテナなどカスタマイズする方法をご説明します。
軽トラとは、軽自動車にあたるトラックのことです。
1996年の道路運送車両法施行規則改正(省令53号)では、以下のように構造が定められています。
車輪数 | 大きさ(m) | エンジンの総排気量(cc) |
---|---|---|
3以上 | 長さ:3.4以下 幅:1.48以下 高さ:2.0以下 |
660以下 |
ところで、軽トラの荷台に載せられるサイズはどのくらいなのでしょうか。
最大積載量と長さ・高さ・幅についてご説明します。
軽自動車の最大積載量は、350kgです。これは、軽トラはもちろんバンタイプの軽自動車も含めて、一律です。
なお、最大積載量は、以下の計算式で算出できます。
車両総重量−(車両重量+乗員定員×55kg)=最大積載量
軽トラの荷台に載せられる貨物のサイズについては、道路交通法で定められています。
軽トラからはみ出してもよい限度については、以下の通りです。
SUZUKIのキャリーの場合は全長3395mm、全幅が1475mm、全高1765mm、
SUZUKIのキャリーの荷台に積載可能な貨物のサイズは、
この制限を超える場合については、道路交通法第57条3項に記載があります。
貨物を分割して運ぶことができず制限を超える場合は、出発地の警察署へ出向き、制限外積載の許可の申請が必要となります。
軽トラの荷台に人を乗せることは、可能です。道路交通法第55条第1項には、「貨物を運搬する構造の自動車(貨物自動車)で貨物を積載している場合は、荷台に乗車させて運転することができる」とあります。
軽トラに貨物を載せた場合に、荷台に乗せたものを押さえなければならないこともあります。
その場合は、最小限度の人数でなければなりません。
また、道路交通法第56条第2項には、「交通の支障がない範囲で、貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる」とあります。ただし、出発地の警察署長の許可を得ることができればという条件がついています。
荷台に人を乗せる場合は、警察に出向き「荷台乗車許可申請」の手続きを取るとよいでしょう。
軽トラには、以下のような軽トラの荷台ツールもあります。
荷台に載せるものによって、うまく使いわけましょう。
軽トラに荷物を運ぶ際に、手軽に使えるのが幌です。
開閉や取り外しがラクで、荷台に積んだものを天候から守ることができます。
荷室に使うシートは汎用性もあり、ウイングタイプから後方視界が見やすいタイプまで、さまざまな種類があります。
軽トラ専用の荷台ボックスも、販売されています。
風雨で飛ばされることもなく、機密性に優れているのが特長です。
製品によっては着脱や施錠も可能で、荷台に載せた貨物に熱がこもらない保冷タイプもあります。
軽トラの荷台にフィットする、コンテナもあります。
フィットしたコンテナなら、荷台の上で動いたり、大きく揺れることがありません。
もちろん、人が押さえておく必要もありません。
保冷が可能なタイプもあります。
軽トラの躯体を強くするのが、ロールバーです。
荷台に取りつけると、剛性が高まります。
また軽トラックのドレスアップにも、役立っています。
軽トラは、軽量小型で使い勝手に優れています。幌や荷台ボックス、コンテナやロールバーなどを使えば、より使いやすくなります。
荷台に載せるものに合わせて、上手にカスタマイズしましょう。
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※記載の情報は、2020年5月時点の内容です。
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