運転免許はその種類に応じて運転できる車両が異なります。
運転免許の1つである小型特殊免許は、小型特殊自動車を運転するための免許証です。
本記事では、小型特殊免許で運転できる車両や小型特殊免許の取得方法、筆記試験の問題の内容や小型特殊自動車の税金や車検、自賠責保険についてご説明します。
小型特殊免許は運転免許の1つで、小型特殊自動車に該当する車両を運転することができる免許です。
大型自動車 | 中型自動車 | 準中型自動車 | 普通自動車 | 大型特殊自働車 | 大型自動二輪車 | 普通自動二輪車 | 小型特殊自動車 | 原動機付自転車 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
中型免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
準中型免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
普通免許 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
大型特殊免許 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
大型二輪免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
普通二輪免許 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
小型特殊免許 | 〇 | ||||||||
原付免許 | 〇 |
上記の表に示したように、普通自動車免許や普通二輪免許を持っていれば小型特殊自動車を運転することができます。
小型特殊免許 |
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許 |
※ただし、フォーク・リフト、除雪車の運転には運転技能講習が必要です。
小型特殊自動車に含まれるのは、主に農耕作業や除雪、工場内で使われる車です。
小型特殊自動車の定義と種類については道路運送車両法施行規則第二条別表第1(第2条関係)で以下のように厳密に定められています。
工場、作業所などで使用する特殊な構造を持つ車両で、「車両の長さ4.7m以下、車両の幅 1.7m以下、車両の高さ2.8m以下、最高速度時速15km以下」の条件を満たしたものが小型特殊自動車に分類されます。
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車等)
なお「車両の長さ4.7m以下、車両の幅1.7m以下、車両の高さ2.8m以下、最高速度時速15km以下」の条件を1つでも超えた車両は大型特殊自動車に分類されます。
農耕作業用の小型特殊自動車とは「農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」で乗用装置があり、最高速度が時速35km未満のものが該当します。
最高速度が時速35km以上の農耕作業用自動車は、大型特殊自動車に分類されます。
小型特殊免許証は、原動機付自転車(原付)免許と同じく、都道府県の運転免許センターや運転免許試験場などで取得します。
小型特殊免許証の取得には実技試験はなく、適性検査と学科試験に合格すれば即日交付されます。
年齢:16歳以上
視力など:両眼で視力が0.5以上あること。一眼が見えない人は他眼の視野が左右150度以上、視力が0.5以上あること。
学科の試験問題は48問出題され、うち文章問題が46問(1問1点)、イラスト問題が2問(1問2点)出題されます。50点満点で45点以上取れば合格です。
小型特殊免許の学科試験でも一般的な交通ルールが出題されます。市販の原付免許の試験問題集などでの勉強に加え、小型特殊自動車に関する知識(小型特殊自動車の大きさ、最高速度など)を押さえておく必要があります。
小型特殊免許取得にかかる手数料は以下になります。
受験料 1,500円
免許証交付料 2,050円
計 3,550円
小型特殊自動車を所有している人は、必ず住所地の市区町村に申告しナンバープレートを交付してもらい、車体の見やすいところに装着しなくてはいけません。
なおナンバープレートの交付申請手続きの際は、以下のものが必要になります。
例)熊本県山鹿市
小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
たとえ公道で運転しなくても、軽自動車税(種別割)の賦課期日である4月1日時点で小型特殊自動車を所有していれば課税されます。
農耕作業用 | 2,400円/年 |
---|---|
その他 | 5,900円/年 |
小型特殊自動車は車検を受ける必要はありません。
フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)については公道を走る場合には自賠責保険への加入が必要です。
ただし農耕作業用自動車は自賠責保険のへ加入対象外のため不要になります。
農耕作業用自動車などを運転する場合に必要な、小型特殊免許や小型特殊自動車についてご説明しました。
すでに普通免許や普通二輪免許、大型二輪免許を取得している人は、小型特殊自動車を運転することが可能です。
しかし、フォークリフトや除雪車については小型特殊免許だけでなく技能講習が必要になるため注意してください。
※記載の情報は、2023年5月時点の内容です。
※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。
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