道路標識は安全に道路を利用するために設置されています。車両通行止めの標識は歩行者の通行は問題ありませんが、車は通行できないという意味になります。
本記事では、車両通行止めの意味と、標識(マーク)についてご説明します。
「車両通行止め」は、歩行者を除くすべての車(自動車・原動機付自転車・軽車両)が通行できません。
主に歩行者専用道路などに設置されており、道路のどちら側からも車両は通行することができないことを意味します。
通行できないすべての車(後述の表に詳細)
また、車両通行止めの標識は、以下の図のように車両の一部のみを対象とするものもあります。
これらは、図で表されている特定の車両の通行を禁止している標識です。
一部をご紹介します。
二輪の自動車以外の自動車通行止め
車両(組合せ)通行止め
自転車は道路交通法第2条第1項第11号により「軽車両」に分類されますので、「車両」に含まれます。
車両通行止めの標識がある道路では、自転車でも通行禁止です。
違反をすると罰則が科せられる場合があります。
ただし、自転車から降りて押して歩いている場合は、道路交通法第2条第3項第2号により歩行者とみなされます。
自転車に乗って移動しているときは、歩行者扱いにならないため注意しましょう。
車両通行止めの標識(マーク)があるところで、対象となる歩行者を除くすべての車(自動車・原動機付自転車・軽車両)は以下のとおりです。
あわせて歩行者の意味も確認しておきましょう。
自動車 | 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車等以外のもの |
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原動機付自転車 | 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの |
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軽車両 | 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車椅子、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの |
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歩行者 | みなし歩行者 身体障害者用の車椅子、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者等
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また車両通行止めに違反した場合、通行禁止違反となり処罰の対象となります。
通行禁止違反の違反点数、反則金、罰則は以下の通りです。
通行禁止違反 | 違反点数 | 反則金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原付 | ||
2点 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | |
罰則 | 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項一号の二) |
(2020年3月執筆現在)
「車両通行止め」と間違えやすい標識に、「車両進入禁止」があります。
車両進入禁止は、主に一方通行の規制のある道路の出口に設置されているものです。
歩行者以外の車(自動車・原動機付自転車・軽車両) の進入が、一方向において禁止されています。つまりこの標識のある箇所からの進入はできません。
標識が設置されているのに、誤って進入すると、一方通行の道路を逆走することになり、大変危険です。
ただし、設置場所によっては、進入してはいけない車両や時間帯などが補助標識で示されている場合もあります。
車両通行止め:標識が設置されている道路のすべての方向からの通行が禁止です。
車両進入禁止:標識が設置されている方向からの進入ができません。
しかし、標識設置の反対側からは車両は通行できます。
車両通行止めの標識についてご説明してきました。車両通行止めの標識があるところは自動車、原動機付自転車、軽車両などの車両は全て通行禁止です。 軽車両には自転車も含まれていますので、自転車での通行も禁止です。
安全運転のためには道路標識を正しく覚えていることが大切です。「車両通行止め」「車両進入禁止」など、間違えやすい標識を意識して覚えておくといいでしょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
※記載の情報は、2020年4月時点の内容です。
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