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信号機とは。感応式・時差式・矢印式・縦型など信号機の種類

普段何気なく目にしている信号機には、定周期式、押ボタン式、感応式など、実はさまざまな種類があります。

信号機の種類は、車両や歩行者など、対象によっても異なります。
それぞれどのような役割があり、どのような特徴があるのでしょうか。

本記事では、信号機の役割や、感応式・時差式・矢印式信号・縦式など信号機の種類についてご説明します。

信号機の役割

信号機の信号には、大きく分けると以下の3つの役割があります。

@ 交通事故を防止する

方向が異なる交通を、時間別に分離して秩序づけることによって交通整理を行い、車両同士、あるいは車両と歩行者の衝突事故を防止します。

A 車の流れをスムーズにする

交通量に応じた適切なタイミングで動作し、車両の流れをスムーズにします。

B 交通環境を改善する

車両の停止回数が少なくなり、安定した交通の流れにすることができるため、排出ガスや騒音などの交通公害が減少します。

道路を通行する車両や歩行者は、信号機の信号に従う義務があります。信号を無視した場合は、道路交通法第7条に違反する行為として反則金や違反点数などの罰則があります。

赤信号の点灯だけでなく、点滅信号の場合も取締りの対象となります。
信号は正しく理解することが必要です。

信号無視(赤色等)違反
反則金 違反点数
大型車 12,000円 2点
普通車 9,000円 2点
二輪車 7,000円 2点
小型特殊車 6,000円 2点
原付 6,000円 2点
信号無視(点滅)違反
反則金 違反点数
大型車 9,000円 2点
普通車 7,000円 2点
二輪車 6,000円 2点
小型特殊車 5,000円 2点
原付 5,000円 2点

警視庁ウェブサイト「反則行為の種別及び反則金一覧表」「交通違反の点数一覧表
※2020年5月執筆現在

信号機の種類

信号機には、それぞれ特徴があります。

交差点の形状、交通量、交通量などによって種類が異なり、その場所に適した信号機が設置されています。
どのような種類があるのか見てみましょう。

定周期式

青・黄・赤の三色の信号で、車両と歩行者を整理する一般的な信号機です。

内蔵のタイムスイッチによって時間や曜日を自動的に判別し、あらかじめ入力してある制御パターンのうち、その曜日や時間帯に最適なものを選択して作動します。

プログラム多段式とも呼ばれています。

押ボタン式

歩行者横断用の信号です。

押ボタンを押したときだけ車両用の信号を赤信号に、歩行者用の信号を青信号にします。
歩行者が道路を安全に横断するために設置されています。

感応式(感知式)

車両または横断歩行者がいるときだけ、青信号に変わる信号機です。

通常は赤信号で「車両感知器」または「歩行者・自転車又は二輪車用の押ボタン」を使用することで、交通量の少ない方の道路の車両の通行を感知したときだけ青信号にします。

「感知式」とも呼ばれており、「感知中」の文字板が設置された信号機もあります。
おもに交通量の少ない道路と交わる交差点に設置されています。

時差式信号

対面交通の道路でいずれか一方の通行時間を延長する信号機です。右折する車両が多い交差点や連続した交差点等に設置され、一方向の青信号を延長することによって渋滞の改善を図っています。

矢印式

三色信号の下に青色の矢印の信号がある信号機です。矢印式の信号は、三色信号が赤信号になっていても青の矢印の方向に進むことができます。矢印式には、大きく分けると2種類あります。

右折矢印式

右折用の矢印式信号機です。右折車両の交通量が多い交差点などに設置され、右折専用の流れを設けています。三色信号が赤信号に変わった後、青の矢印が点灯したら右折することができます。

セパレート矢印式

すべての車両の通行を、矢印で制御している信号機です。

右左折車両と直進車両の流れを、完全に分離する場合などに用いられています。
おもに車線が多い場所や、駅前などに設置されています。

歩車分離式

通行中の車両と横断中の歩行者との衝突事故を防止するために、青信号のタイミングを分離している信号機です。

歩車分離式信号機には、歩行者専用現示方式、スクランブル方式などがあります。

歩行者専用現示方式

すべての方向の車両用信号機を赤信号にして車両を停止させ、すべての方向の歩行者を同時に横断させる方式です。

斜め横断はできません。

スクランブル方式

すべての方向の車両用信号機を赤信号にして車両を停止させ、すべての方向の歩行者を同時に横断させる方式です。
斜め横断ができます。

対象ごとの種類

信号機の中には、記号や標示板などによって対象となる交通を特定しているものがあります。
対象とは、大きく分けると以下の2つです。

  • 一般信号(車両用信号)
  • 歩行者用信号(人の形の記号がある信号)

歩行者用信号にも、一般信号と同じく「定周期式」「押ボタン式」「感応式」などの種類があります。

歩行者用信号は、歩行者はもちろん、普通自転車も対象となります。

歩道を通行できる普通自転車とは道路交通法施行規則第9条の2の2により以下のように規定されている自転車のことです。

車体の大きさ

長さ 190cm以内
60cm以内

車体の構造

  • 側車を付していないこと。
  • 運転席以外の乗車装置(幼児用座席を除く)を備えていないこと。
  • 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

普通自転車とは、車体の大きさおよび構造が内閣府で定める上記の基準に適合する二輪または三輪の自転車のことで、他の車両を牽引していないものをいいます。

信号機に「歩行者・自転車専用」の標示板があれば、その他の自転車も通行することができます。

その他にも「自転車専用」「原付専用」「バス専用」「路面電車専用」などの信号機があります。

これらの信号のように車両や歩行者に対して信号が特定されている場合は、その特定された信号に従わなくてはいけません。

また、信号機の信号は、信号機の対面する交通に対してのみ意味を表示することになっています。

たとえ横の信号が赤であっても、前方の信号が青であるとは限りません。
信号機の信号は、必ず前方の信号を確認するようにしましょう。

まとめ

最後に、あまり見かけない縦型の信号機についてご説明します。

縦向きは歩行者用信号機では見かけますが、こちらは雪が多い地域に多く見られる縦型の信号機です。

横向きの信号機よりも縦型の信号機のほうが積雪面積を少なくすることができます。
そのため積雪が多い地域で縦型の信号機が多く見られるのです。

信号機の色々な種類をご説明してきました。

本記事を参考に、あらためて信号の種類や意味を確認してみてください。
そして信号を守ることはもちろん、周囲の安全確認を充分に行って運転や歩行をするようにしましょう。

最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。

※記載の情報は、2020年5月時点の内容です。

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