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道路標識一覧と意味。規制標識・補助標識などの種類やマーク

車を運転しても、街を歩いても、道路標識を見かけることは多いです。

道路標識には、さまざまなマークが描かれています。
矢印やビックリマーク、数字や人をかたどったイラストが入っています。また青や赤、黄色など、色も実にさまざまです。

これらは、どのような意味があるのでしょうか。

本記事では、道路標識の種類やマークをご紹介しながら、標識の意味をご説明します。

道路標識の種類と意味

道路標識には、大きく分けて4つ(本標識)あります。
案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識です。

これら4つの本標識を補足するのが、補助標識です。

『国土交通省』道路技術基準・道路標識 道路標識の基礎知識をもとに作成

本標識および補助標識は、以下の意味があります。

案内標識

目的地や通過地の方向や距離、道路上の位置を示しています。案内標識はさらに、

  • 目的地の方向や距離・路線名・路線番号など経路を案内する標識
  • 都府県・市町村の境界や地点を案内する標識
  • 道路の施設を案内する標識

の3つに分かれています。

各道路には、国土交通省や都道府県、市町村などの道路管理者がいます。また案内標識の柱に、設置者を示すラベルが貼られています。

それを見ることで、管理者を把握することができます。

警戒標識

道路上で、警戒すべきことや危険を知らせる標識です。
警戒標識を設置することで、減速や注意深い運転を促します。

規制標識

車両や歩行者に対して、禁止や規制、制限などを知らせています。

指示標識

通行するうえで守るべき事項を知らせています。

用途 管理者
案内標識 地名や方面の案内 道路管理者
*国や地方自治体の機関
警戒標識 危険箇所の警告や注意
規制標識 禁止事項 道路管理者と公安委員会(各都道府県警察)が分担
指示標識 特定の交通事項
『国土交通省』道路標識の種類をもとに作成

補助標識

本標識を補足する役割を担っています。

主に「車両の種類」や「時間」「区間」などを表しています。

矢印・進入禁止・駐車禁止

矢印や進入禁止、駐車禁止の標識の中には、「わかりづらい」標識がいくつかあります。

代表的なものをいくつかピックアップしたのでご紹介します。

補助標識の矢印

矢印が右を向いているか、左を向いているかで意味が異なります。

矢印が右を向いていれば、「ここから」です。

左を向いていれば、「ここまで」です。

車両進入禁止の車両とは

車両が一定の方向に進入するのを禁止するのが、「車両進入禁止」です。

時間帯で進入を規制される場合は、補助標識にその時間帯が示されています。

道路交通法第8条によると、「車両進入禁止」は自動車のみならず、原動機付自転車や自転車も該当します。

ただし、原動機付自転車や自転車をおりて歩く場合は、車両扱いになりません。

駐車禁止と駐停車禁止の違い

上が駐車禁止の標識で、「この場所では駐車ができません」
下が駐停車禁止の標識で、「この場所では駐車も停車もできません」という意味です。

似ている標識ですが、意味は全く異なります。

ところで「駐車」と「停車」は、どのような違いがあるのでしょうか。

「駐車」は、荷物を積みおろしたり、人を待ったりなど5分以上停めることです。
運転手は車から離れていて、すぐに走行できない状態にあります。

一方、「停車」は、すぐに走行できる状態です。
「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び、人の乗降のための停止を除く」(道路交通法第二条十八)とされています。

「停車」のつもりであっても、車両から離れすぎてしまうと、すぐに運転できる状態にないことがあります。
「駐車」とみなされる場合があるので、注意が必要です。

道路標識一覧

本標識(案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識)と補助標識を紹介します。

案内標識

地名や方面などを示す案内標識は、色が決められています。

高速道路に設置する案内標識は、緑をベースにつくられています。
一方、一般道の場合は、青をベースにつくられています。

2016年10月の「高速道路ナンバリングの実現に向けた提言」により、「高速道路番号」標識の新設も進んでいます。
また、一般道路上の「方面及び方向」などの案内標識に、「高速道路番号」を表示しているものも増えています。

さらに、スマートIC化の利用性向上により、当該出入口が「ETC専用」であるなどの表示も行うようになりました。

(101)市町村
(102-A)都府県
(102-B)都府県
(103-A)入口の方向
(103-B)入口の方向
(104)入口の予告
(105-A)方面、方向及び距離
(105-B)方面、方向及び距離
(105-C)方面、方向及び距離
(106-A)方面及び距離
(106-B)方面及び距離
(106-C)方面及び距離
(107-A)方面及び車線
(107-B)方面及び車線
(108-A)方面及び方向の予告
(108-B)方面及び方向の予告
(108の2-A)方面及び方向
(108の2-B)方面及び方向
(108の2-C)方面及び方向
(108の2-D)方面及び方向
(108の2-E)方面及び方向
(108の3)方面、方向及び道路の通称名の予告
(108の4)方面、方向及び道路の通称名
(109)出口の予告
(110-A)方面及び出口の予告
(110-B)方面及び出口の予告
(111-A)方面、車線及び出口の予告
(111-B)方面、車線及び出口の予告
(112-A)方面及び出口
(112-B)方面及び出口
(113-A)出口
(113-B)出口
(114-A)著名地点
(114-B)著名地点
(114-C)著名地点
(114の2-A)主要地点
(114の2-B)主要地点
(115)料金徴収所
(116)サービス・エリア、道の駅及び距離
(116の2-A)サービス・エリア、道の駅の予告
(116の3-B)サービス・エリア
(116の4)非常電話
(116の5)待避所
(116の6)非常駐車帯
(117-A)駐車場
(117-B)駐車場
(117の2)サービスエリア又は駐車場からの本線への入口
(117の3-A)登坂車線
(117の3-B)登坂車線
(118-A)国道番号
(118-B)国道番号
(118-C)国道番号
(118の2-A)都道府県道番号
(118の2-B)都道府県道番号:主要地方道
(118の2-B)都道府県道番号:一般都道府県道
(118の3)高速道路番号
(118の4-A)総重量限度緩和指定道路
(118の4-B)総重量限度緩和指定道路
(118の5-A)高さ限度緩和指定道路
(118の5-B)高さ限度緩和指定道路
(119-A)道路の通称名
(119-B)道路の通称名
(119-C)道路の通称名
(119-D)道路の通称名
(120-A)まわり道
(121-B)まわり道
(121-A)エレベーター
(122-A)エスカレーター
(123-A)傾斜路
(124-A)乗合自動車停留所
(125-A)路面電車停留所
(126-A)便所

警戒標識

注意喚起を行い、危険場所の警告を行う警戒標識も、色が決められています。
すべて地色は黄色で、文字は黒色です。標識の形は、黒縁のひし形です。

(201-A)╋形道路交差点あり
(201-B)┣形(又は┫形)道路交差点あり
(201-C) ┳形道路交差点あり
(201-D)Y形道路交差点あり
(201の2) ロータリーあり
(202)右(又は左)方屈曲あり
(203)右(又は左)方屈折あり
(204)右(又は左)方背向屈曲あり
(205)右(又は左)方背向屈折あり
(206)右(又は左)つづら折りあり
(207-A)踏切あり
(207-B)踏切あり
(208)学校、幼稚園、保育所等あり
(208の2)信号機あり
(209)すべりやすい
(209の2)落石のおそれあり
(209の3)路面凹凸あり
(210)合流交通あり
(211)車線数減少
(212)幅員減少
(212の2)二方向交通
(212の3)上り急勾配あり
(212の4)下り急勾配あり
(213)道路工事中
(214)横風注意
(214の2)動物が飛び出すおそれあり
(215)その他の危険

規制標識

禁止を表示する場合は赤色、指定を表示する場合は青色を使用しています。

また、歩行者に対する標識は正方形で、車両に関する標識は円形で表しています。
さらに「一時停止」や「徐行」については、逆三角形を使用しています。

(301)通行止め
(302)車両通行止め
(303)車両進入禁止
(304)二輪の自動車以外の自動車通行止め
(305)大型貨物自動車等通行止め
(306)大型乗用自動車等通行止め
(307)二輪の自動車・原動機付自転車通行止め
(308)自転車以外の軽車両通行止め
(309)自転車通行止め
(310)車両(組合せ)通行止め
(310-2)大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
(310-3)タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め
(311-A)指定方向外進行禁止
(312)車両横断禁止
(313)転回禁止
(314)追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
(314の2)追越し禁止
(315)駐停車禁止
(316)駐車禁止 
(317)駐車余地
(318)時間制限駐車区間
(319)危険物積載車両通行止め
(320)重量制限
(321)高さ制限
(322)最大幅
(323)最高速度 
(324)最低速度
(325)自動車専用
(325の2)自転車専用
(325の3)自転車及び歩行者専用
(325の4)歩行者専用
(326-A)一方通行
(326-B)一方通行
(327)車両通行区分
(327の2)特定の種類の車両の通行区分
(327の3)牽引自動車の高速自動車国道通行区分
(327の4)専用通行帯
(327の4の2)普通自転車専用通行帯
(327の5)路線バス等優先通行帯
(327の6)牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間
(327の7-A)進行方向別通行区分
(327の7の8)原動機付自転車の右折方法(二段階)
(327の7の9)原動機付自転車の右折方法(小回り)
(327の10)環状交差点における右回り通行
(327の11)平行駐車
(327の12)直角駐車
(327の13)斜め駐車
(328)警笛鳴らせ
(329-B)徐行
(330-B)一時停止
(331)歩行者通行止め
(332)歩行者横断禁止

指示標識

優先道路の指定を行い、通行するうえで必要な指示を行います。

色は、青地に白記号です。
標識の形は正方形、または五角形です。
五角形の標識は、横断歩道に関するものです。

(401)並進可
(402)軌道敷内通行可
(403)駐車可
(404)停車可
(405)優先道路
(406)中央線
(406の2)停止線
(407-A)横断歩道
(407-B)横断歩道
(407の2)自転車横断帯
(407の3)横断歩道・自転車横断帯
(408)安全地帯
(409-A)規制予告
(409-B)規制予告

補助標識

本標識の下に設置されています。

本標識と補助標識の両方で、標識の内容をとらえる必要があります。

(501)距離・区域
(502)日・時間
(503-A)車両の種類
(503-B)車両の種類
(503-C)車両の種類
(503-D)車両の種類
(504)駐車余地
(504の2)駐車時間制限
(505-A)始まり
(505-B)始まり
(505-C)始まり
(506)区間内
(506の2)区域内
(507-A)終わり
(507-B)終わり
(507-D)終わり
(508)通学路
(508の2)追越し禁止
(509)前方優先道路
(509の2)踏切注意
(509の3)横風注意
(509の4)動物注意
(509の5)注意
(510)注意事項
(510の2)規制理由
(511)方向
(512)地名
(513)始点
(514)終点

まとめ

本標識(案内標識・警戒標識・規制標識・指示標識)と補助標識を、ご紹介しました。

中には、あまり見かけない標識があるかもしれません。
運転中に戸惑うことがないよう、この機会にしっかりと覚えて安全運転に努めましょう。

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