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車のナンバープレートの変更方法。必要書類や費用。引越し後に変更しないとどうなる?

更新日:2023年10月19日

公開日:2020年2月17日

引越しをしたときや車を譲り受けたときなど、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所(以下、運輸支局など)が変更となる場合には、ナンバープレートを変更しなければなりません。

ナンバープレートを盗まれてしまった場合や紛失してしまった場合、汚してしまった場合などもナンバープレートを変更する必要があります。
また、思い入れのある番号やご当地ナンバー、図柄入りナンバーなどに変更することも可能です。

車のナンバープレートの変更手続きや必要書類は、変更を希望する理由によって変わってきます。

車のナンバープレートの変更手続きの方法と必要書類や費用、引越し後に変更しないとどうなるのかなどご説明します。

ポイント

  • 引越しをして管轄の運輸支局などが変わる場合は、ナンバープレートを変更する必要があります。
  • 引越しのほか、車を譲り受けた場合やナンバープレートの盗難にあった場合などもナンバープレートの変更をしなければなりません。
  • ナンバープレートを変更しないと、道路運送車両法違反となりますので注意が必要です。
  • 希望の番号や図柄入りナンバープレートに変更することも可能です。

引越し時にナンバープレートを変更しないとどうなる?

引越しによって住所が変わり、管轄する運輸支局などが変更になる場合は、車検証の住所変更と同時にナンバープレートを変更しなければなりません。

もし、ナンバープレートの変更が必要であるにもかかわらず変更しなかった場合は、50万円以下の罰金を科せられる可能性があります(道路運送車両法109条2項)。

また、盗難や紛失の場合であっても、ナンバープレートのない状態で公道を走行した場合も同様に、50万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

参照:e-Gov法令検索(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)、国土交通省ウェブサイト(資料2-参考1 ナンバープレートの表示を義務化している法律の規定)
2023年8月執筆現在

モータージャーナリスト 高根 英幸

引越しをしたときは、車も住所変更をしなければ、自動車税の納税通知書が届かないため、納税に困ることがあります。法律上は引越した日から15日以内に車検証の住所変更などをしなければならないことになっています。仕事や他の引越し関連の手続きを済ませ、車検証やナンバープレートの変更手続きも確実に行いましょう。

車のナンバープレートを変更するのはどのようなとき?

ナンバープレートを変更するシーンとしては、以下のようなケースが考えられます。

引越しによりナンバープレートが変更

引越しによって住所が変わり、運輸支局などの管轄が変更になる場合はナンバープレートの変更手続きが必要になります。
また、友人・知人などから車を譲り受けて管轄の運輸支局などが変更になる場合も、ナンバープレートの変更を行います。

紛失・盗難にあった

ナンバープレートを紛失してしまった場合や盗難にあった場合も変更手続きが必要です。
紛失や盗難によってナンバープレートを返納できない場合は、理由書を添付し、返納できない理由を明記する必要があります。

破損・汚損した

ナンバープレートはあるものの破損や汚損によって、所定の状態を維持できない場合、変更手続きを行いましょう。

希望の番号に変更したい

ナンバープレートの番号を希望する番号に変更したい場合は、希望ナンバー制度を利用することで、希望する番号への変更が可能です。

デザインを図柄入りなどに変更したい

ご当地ナンバーや図柄入りのナンバープレートに変更したい場合も、申込みを行えば変更することができます。

自動車登録番号(車両登録番号)とナンバープレート

ナンバープレートの変更手続き方法と必要書類

ナンバープレートを変更するための手続きは、それぞれのケースによって異なります。

引越した場合の変更手続き方法

引越しによって住所が変わり、ナンバープレートも変更となる場合は「変更登録」が必要です。
必要書類を準備し、管轄の運輸支局または軽自動車検査協会に提出をします。

普通自動車の場合は、ナンバープレートを変更する際にナンバープレートの「封印」を受ける必要があるため、手続きの際には当該自動車を運輸局などに持ち込む必要があります。

軽自動車の場合は、必要書類を揃え、自分でナンバープレートを取り外して軽自動車検査協会に持参して手続きをします。

ナンバープレート変更登録に必要な書類

普通自動車の場合
自動車検査証(車検証)
変更登録申請書
手数料納付書
住民票など、住所変更を証明できる書類
所有者の委任状(代理人による申請の場合)
使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
自動車保管場所証明書(自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
希望番号予約済証、字光式自動車登録番号標交付願等(希望番号、字光式自動車登録番号を希望する場合)
ナンバープレート
参照元:自動車検査登録総合ポータルサイト
2023年8月執筆現在
軽自動車の場合
自動車検査証(車検証)
自動車検査証記入申請書
申請依頼書(代理人が申請する場合)
住民票の写し、印鑑(登録)証明書のいずれか1つ
希望番号の予約済証、字光式車両番号指示願等(希望番号、字光式車両番号を希望する場合)
ナンバープレート
参照元:軽自動車検査協会 ウェブサイト
2023年8月執筆現在

中古車を購入・譲渡した場合の変更手続き方法

中古車を購入したり、車を譲渡された場合は「移転登録」の手続きが必要です。
移転登録は必要書類と申請書を準備し、管轄する運輸支局などまたは軽自動車検査協会に、申請書と書類を提出することで完了します。

移転登録に必要な書類

普通自動車の場合
自動車検査証(車検証)
移転登録申請書
手数料納付書
譲渡証明書(譲渡人は実印を押印)
新旧所有者の印鑑(登録)証明書
新旧所有者の委任状(代理人による申請の場合。実印の押印が必要)
使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
自動車保管場所証明書または使用の本拠の位置を証するに足りる書面
※使用の本拠の位置とは、個人の場合は居住地、法人の場合は事業所などがあるところを指します
住民票など、使用者の住所を証明する書面(新所有者と新使用者が異なる場合)
旧所有者の氏名変更や住所のつながりを証明する書面(旧所有者の氏名や名称、住所に変更がある場合)
希望番号予約済証、字光式自動車登録番号標交付願等(希望番号、字光式自動車登録番号を希望する場合)
ナンバープレート
参照元:自動車検査登録総合ポータルサイト
2023年8月執筆現在
軽自動車の場合
自動車検査証(車検証)
自動車検査証記入申請書
申請依頼書(代理人が申請する場合)
個人:住民票の写し、印鑑(登録)証明書のいずれか1つ。法人:商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑(登録)証明書のいずれか1つ
変更の事実を確認する書面(相続の場合は戸籍謄本や法定相続情報一覧図など)
希望番号の予約済証、字光式車両番号指示願等(希望番号、字光式車両番号を希望する場合)
ナンバープレート
参照元:軽自動車検査協会 ウェブサイト
2023年8月執筆現在

紛失・盗難の場合の変更手続き方法

ナンバープレートを紛失したり、盗まれたりした場合は「番号変更」の手続きが必要です。

紛失や盗難の場合、そのナンバープレートを付けた自動車が事故や違反を起こす可能性もあるため新しいナンバーに変える必要があるのです。

ナンバープレートの盗難にあった場合は、まず警察署へ「ナンバープレートの盗難届」を提出しましょう。
このとき、警察から「盗難届受理証明書」を発行してもらいます。

証明書を発行してもらえなかった場合は、届け出た警察署、日付、届出が受理された番号(受理番号)をメモしておきます。

その後、運輸支局または軽自動車検査協会にて手続きをします。

番号変更に必要な書類

普通自動車の場合
自動車検査証(車検証)
自動車登録番号標交付申請書
手数料納付書
所有者の委任状(代理人による申請の場合)
使用者の委任状(申請者に記名があれば不要)
届出警察署名・届出日・受理番号の記載がある自動車登録番号標(ナンバープレート)の返納ができない旨の理由書
希望番号の予約済証、字光式自動車登録番号標交付願等(希望番号、字光式自動車登録番号を希望する場合)
参照元:自動車検査登録総合ポータルサイト
2023年8月執筆現在
軽自動車の場合
自動車検査証(車検証)
自動車検査証記入申請書
申請依頼書(代理人による申請の場合)
車両番号標未処分理由書
希望番号の予約済証、字光式車両番号指示願等(希望番号、字光式車両番号を希望する場合)
参照元:軽自動車検査協会 ウェブサイト
2023年8月執筆現在

破損・汚損した場合の変更手続き方法

事故や接触などでナンバープレートを破損させてしまったり、洗車などによって数字が見えにくくなったりした場合などは、同じナンバープレートを再交付してもらうことができます。

ナンバーの再交付申請は管轄の運輸支局などで行います(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)。
また、再交付の申請では、申請をする1回目の手続きと新たに作成したナンバープレートを車に取り付ける2回目の手続きが必要となります。

再交付に必要な書類

普通自動車の場合
車検証(コピー可)
自動車登録番号標再交付申込書
ナンバープレート
参照元: 一般社団法人神奈川県自動車会議所 ウェブサイト
2023年8月執筆現在
軽自動車の場合
車検証(コピー可)
自動車登録番号標再交付申請書
ナンバープレート
参照元:一般社団法人神奈川県自動車会議所 ウェブサイト
2023年8月執筆現在

再交付によって発生するナンバープレートの交付手数料は、再交付申込日に支払います。
また、再交付ではなく新しいナンバーに変更することも可能で、その場合は1回で手続きを終えることができます。

注意点

  • 普通自動車の後部ナンバープレートの再封印が必要となる場合は、車を運輸支局などへ持ち込まなければなりません。
    しかし、盗難などでナンバーがない車は公道を走行できません。この場合は、仮ナンバーを装着するか積載車に積んで持ち込まなければならない点に注意が必要です。
  • 車をローンで購入したりリースを受けていたりする場合、車検証の「所有者」の欄がローン会社やリース会社、ディーラーなどになっている場合があります。

このようなケースではあらかじめクレジット会社などに連絡をとり、同意を得ておく必要があります。必要書類をすべて揃えるまでに時間がかかる場合があることを頭に入れておきましょう。

ナンバープレートの変更にかかる費用

ナンバープレートの変更には次の手数料がかかります。

登録手数料
変更登録(引越しの場合) 350円
移転登録(中古車を購入した場合や譲渡を受けた場合) 500円
再交付 無料
参照:国土交通省 関東運輸局・東北運輸局 ウェブサイト
2023年8月執筆現在

上記の手数料に加え、ナンバープレ−ト代も必要です。
ナンバープレートの交付手数料(軽自動車の場合は頒布価格)は、都道府県によって異なります。

例として2023年8月執筆現在の東京都の交付手数料をご紹介します。

ナンバープレート代※2枚組の価格。1枚当たりはこの半額になります。

ペイント式 字光式
普通自動車 大型 1,980円 3,950円
中型 1,450円 2,860円
軽自動車

※1枚の単価。2枚組の価格はこの倍額になります。

中型 735円 2,450円
参照:国土交通省 関東運輸局ウェブサイト
2023年8月執筆現在

希望ナンバー制について

語呂のよい番号や特に思い入れのある数字などがある場合、自動車と軽自動車に限り(自動二輪車は対象外)、希望のナンバーを選択することができます。

新車で新しく番号をとるときだけではなく、既存のナンバーから変更することも可能です。
希望番号のナンバープレートは注文製作となるため、事前の申請が必要となります。

申請方法

申請する方法は以下のとおりです。

@ 申し込みをする

「希望ナンバー予約センター」の窓口に直接申し込むか、インターネット上で「希望番号申込サービス」から申し込みをします。

人気の高い番号は予約が集中するため、抽選となります。1週間ごとに抽選が行われ、当選しなければ希望ナンバーは交付されません。
抽選対象希望番号は希望番号申込サービスから確認できます。
また、抽選対象希望番号以外の一般希望番号は、空きがあれば抽選をすることなく取得できます。

A 交付手数料の支払い

希望ナンバープレートは注文製作となるため、通常のナンバープレートより交付手数料が高くなります。料金はプレートの種類や都道府県により異なります。抽選対象希望番号の場合は当選の連絡があってから支払います。

入金確認後、希望番号予約センターから予約済証が交付されます。

B ナンバープレートの交付

予約済証と必要書類などを揃え、交付期間中に運輸支局または軽自動車検査協会の窓口で、登録または届出を行い、希望ナンバー予約センターで希望ナンバープレートが交付されます。

図柄入りナンバー、ご当地ナンバーとは

「図柄入りナンバー」「ご当地ナンバー」などもあります。

図柄入りナンバーとは

図柄入りナンバーとは、図柄が施されたナンバープレートです。

「日本を元気に」というコンセプトのもとで、日本の美しさを47都道府県の花で表した全国版図柄入りナンバープレートや、自治体が選定した地方版図柄入りナンバープレートなどがあります。

交付料金に加えて、「安全・安心で楽しいお出かけを通じて日本を元気にする取組み」を支援する1,000円以上の寄付をすると、フルカラー版の図柄入りナンバープレートが選択できるようになります。

図柄入りナンバープレートは、お住まいの地域の予約センター窓口から申し込みをするか、「図柄ナンバー申込サービス」でウェブサイトからの申し込みが可能です。

興味のある方は一度調べてみるとよいでしょう。

参照:国土交通省 全国版図柄入りナンバープレート
2023年8月執筆現在

ご当地ナンバーとは

ナンバープレートの地域名には、通常は管轄の運輸支局などの名称や所在地が表示されます。
しかし、地域振興や観光振興の観点から、2006年秋より運輸支局などの新設が伴わずとも、新たな地域名表示の導入が認められるようになりました。

該当の市町村を「使用の本拠の位置」とする自動車は、該当するご当地ナンバーの取得が可能です。
希望する場合は、「希望番号申込サービス」で申し込みましょう。

まとめ

引越しをしたときや車を譲渡されたときなど、運輸支局などの管轄が変更になる場合はナンバープレートの変更手続きが必要になります。

ナンバープレートの変更に必要な書類は、ナンバープレートの変更や再交付を申請する目的によって異なります。
必要書類をしっかりと確認したうえで、申請を行うようにしましょう。

また、ナンバープレートの変更をしないと道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ナンバープレートを変更する必要がある場合には、必ず変更手続きを行うようにしてください。

※記載の情報は、2023年8月10日時点の内容です。

車のナンバープレートのよくあるご質問

Q引越しをしたらナンバープレートは必ず変更しなければなりませんか?
A引越しをしても管轄の運輸支局などが変わらない場合は、ナンバープレートの変更手続きは不要です。
Qナンバープレートの変更にかかる費用はどのくらいですか?
A住所変更は350円、中古車を購入した場合や譲渡を受けた場合は500円、盗難・紛失・破損など再交付は無料です。別途ナンバープレート代がかかります。

参照:国土交通省 関東運輸局・東北運輸局 ウェブサイト
2023年8月執筆現在

Qナンバープレートの変更手続きにはどのような書類が必要になりますか?
Aナンバープレートの変更理由によって手続きの方法が異なり、必要書類も異なります。ナンバープレートの変更をする場合には、自動車検査登録総合ポータルサイトや軽自動車検査協会のウェブサイトから必要書類を確認しておくとよいでしょう。

※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。

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